総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
平成20年12月1日 改正
第3条
【無償貸付】
部局長又はその委任を受けた職員(以下「部局長等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
①
総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため必要と認められる者に貸し付けるとき。
③
教育のため必要な印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品、機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
第5条
【貸付条件】
1
部局長等は、第3条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
第7条
【無償貸付の承認】
部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
第12条
【譲与の承認】
1
部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。