• 総合海洋政策本部令
    • 第1条 [参与会議]
    • 第2条 [参与の任期等]
    • 第3条 [総合海洋政策本部の運営]

総合海洋政策本部令

平成19年7月6日 制定
第1条
【参与会議】
総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
参与会議は、参与十人以内をもって組織する。
参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第2条
【参与の任期等】
参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
参与は、再任されることができる。
参与は、非常勤とする。
第3条
【総合海洋政策本部の運営】
この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。
附則
この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。

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