総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律
平成17年7月29日 制定
附則
第1条
(施行期日等)
第6条
(東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なおその効力を有する。第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法