• 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律
    • 第1条 [国土総合開発法の一部改正]
    • 第2条 [国土利用計画法の一部改正]
    • 第3条 [首都圏整備法の一部改正]
    • 第4条 [近畿圏整備法の一部改正]
    • 第5条 [中部圏開発整備法の一部改正]
    • 第6条 [東北開発促進法等の廃止]

総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律

平成17年7月29日 制定
第1条
【国土総合開発法の一部改正】
第2条
【国土利用計画法の一部改正】
第3条
【首都圏整備法の一部改正】
第4条
【近畿圏整備法の一部改正】
第5条
【中部圏開発整備法の一部改正】
第6条
【東北開発促進法等の廃止】
次に掲げる法律は、廃止する。
東北開発促進法
九州地方開発促進法
四国地方開発促進法
北陸地方開発促進法
中国地方開発促進法
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国土形成計画法(以下単に「国土形成計画法」という。)第六条第四項の規定による全国計画の案の作成については、国土審議会は、この法律の施行前においても調査審議することができる。
国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、国土形成計画法第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。
第6条
(東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なおその効力を有する。第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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