総合研究開発機構法施行規則及び総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令を廃止する内閣府令
平成19年8月8日 制定
附則
第2条
(総合研究開発機構法施行規則等の廃止に伴う経過措置)
この府令による廃止前の総合研究開発機構法施行規則(第一条から第三条までの規定を除く。以下「規則」という。)及び総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令(以下「府令」という。)の規定は、法附則第二条に規定する旧法適用期間中は、なおその効力を有する。この場合において、規則第四条中「法」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる総合研究開発機構法(以下「法」という。)」と、府令第二条第二項第二号中「総合研究開発機構法」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる総合研究開発機構法」とする。