緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則
平成20年11月28日 改正
第3条
【都道府県緑化推進委員会の事業計画書等の提出】
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法第8条第1項に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後二月以内に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、事業年度開始後二月以内に緑の募金を実施する都道府県緑化推進委員会にあっては、当該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。
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参照条文
第6条
【国土緑化推進機構への寄附金の一部の交付】
法第18条第1項に規定する寄附金の一部の交付は、緑の募金の実施期間終了後に、国土緑化推進機構と各都道府県緑化推進委員会とが協議して定める額を、当該都道府県緑化推進委員会が国土緑化推進機構に交付して行うものとする。
第8条
【準用】
第2条及び第3条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第2条の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第1項中「法第5条第1項」とあるのは「法第13条」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第2項第5号及び第6号中「法第6条各号」とあるのは、「法第14条各号」と、第3条の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第1項中「法第8条第1項」とあるのは、「法第15条において準用する法第8条第1項」と、「都道府県緑化推進委員会」とあるのは「国土緑化推進機構」と、同条第2項中「法第8条第2項」とあるのは、「法第15条において準用する法第8条第2項」と読み替えるものとする。