罰金等臨時措置法
平成3年4月17日 改正
第2条
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刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
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