• 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令

昭和29年6月10日 制定
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条第1項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。
附則
この政令は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の施行の日から施行する。

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