• 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
    • 第1条 [転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合]
    • 第2条 [受領報告書及び受領証明書の作成等]
    • 第3条 [納入冊数集計表の作成等]
    • 第4条 [受領冊数集計報告書の作成等]
    • 第5条 [給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告]
    • 第6条 [同一教科用図書の採択の特例]
    • 第7条 [発行者の指定の申請書の提出]
    • 第8条 [会社以外の者の資産の範囲]
    • 第9条 [会社以外の者の資産の額]
    • 第10条 [編集担当者の基準]

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則

平成24年3月23日 改正
第1条
【転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合】
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第13条第1項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。
参照条文
第2条
【受領報告書及び受領証明書の作成等】
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条の規定により実施機関(令第1条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の作成する受領報告書(以下「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。
実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用図書(四月一日から四月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書(九月一日から九月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用図書(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用図書(前期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書(九月一日から二月末日までに受領した教科用図書(後期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。
第3条
【納入冊数集計表の作成等】
令第3条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。
第4条
【受領冊数集計報告書の作成等】
令第4条第1項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(以下「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。
令第4条第2項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するにあたつては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同条同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。
第5条
【給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告】
令第5条第1項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。
令第5条第1項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。
令第5条第2項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。
第6条
【同一教科用図書の採択の特例】
法第14条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間についての令第14条第2項の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合及び次の各号に掲げる場合とし、同条第3項の規定により文部科学省令で定める期間は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合(教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合を除く。) 発行が行われないこととなつた教科用図書を採択していた期間
採択地区が設定又は変更された場合 採択地区の設定又は変更前に当該地域において採択されていた教科用図書の採択されていた期間
採択地区内において市(特別区を含む。以下同じ。)町村並びに義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。以下この号において同じ。)及び法第13条第3項に規定する学校が設置された場合 市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校の設置前に当該市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校が設置された地域の属する採択地区内において採択されていた教科用図書の採択されていた期間
第7条
【発行者の指定の申請書の提出】
法第18条第1項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法附則第9条に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、別記様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類
法人にあつては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書、人にあつてはその者及びその法定代理人の戸籍謄本(法定代理人が法人である場合においては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
申請者が、法第18条第1項第1号イからホまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類
法人にあつてはその法人の最近三年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあつては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近三月以内に作成したもの
法人にあつてはその役員、人にあつてはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。)
教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類
法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類
第8条
【会社以外の者の資産の範囲】
令第15条第1号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。
第9条
【会社以外の者の資産の額】
令第15条第1号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、一千万円とする。
第10条
【編集担当者の基準】
令第15条第2号の規定によりもつぱら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が五人以上置かれていることとする。
発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年1月25日
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和50年1月22日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月16日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
附則
平成24年3月23日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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