• 職業安定法施行令
    • 第1条 [法第二十六条第一項の政令で定める者]
    • 第2条 [法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定]

職業安定法施行令

平成24年8月10日 改正
第1条
【法第二十六条第一項の政令で定める者】
職業安定法(以下「法」という。)第26条第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
小学校のみを卒業した者(中学校、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒(次号において「学生生徒」という。)を除く。)
特別支援学校の小学部のみを卒業した者(学生生徒を除く。)
第2条
【法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定】
法第32条第1号法第32条の6第6項第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第117条及び第118条第1項同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
港湾労働法第48条第49条第1号を除く。)及び第51条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条第50条及び第51条第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
林業労働力の確保の促進に関する法律第32条第33条及び第34条第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和33年6月30日
この政令は、法の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附則
昭和38年9月30日
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和48年3月31日
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
改正後の第四条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六条又は第三十七条の規定による許可の申請について、改正後の第五条第一項第二号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。
附則
昭和59年6月22日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年4月3日
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成11年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。
第2条
(保証金に関する経過措置)
職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第一条の規定による改正後の職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託されている保証金とみなす。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年8月11日
この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成13年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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