• 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
    • 第1条 [私立学校教職員共済法施行令の一部改正]
    • 第2条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第3条 [地方公務員等共済組合法施行令の一部改正]
    • 第4条 [行政手続法施行令の一部改正]
    • 第5条 [船員職業安定法施行令の一部改正]
    • 第6条 [育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日]

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

平成22年3月25日 制定
第1条
【私立学校教職員共済法施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第3条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第4条
【行政手続法施行令の一部改正】
第5条
【船員職業安定法施行令の一部改正】
第6条
【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第2条の政令で定める日は、平成二十四年六月三十日とする。
附則
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。

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