• 臘虎膃肭獣猟獲取締法第四条ノ規定ニ依ル特ニ命令ヲ受ケタル官吏ノ携帯スベキ証票ニ関スル件

臘虎膃肭獣猟獲取締法第四条ノ規定ニ依ル特ニ命令ヲ受ケタル官吏ノ携帯スベキ証票ニ関スル件

昭和18年11月1日 改正
臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条ノ規定ニ依ル特ニ命令ヲ受ケタル官吏其ノ職務ヲ行ハントスルトキハ別記様式ニ依ル証票ヲ携帯スベシ
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年11月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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