• 臨床工学技士法施行令
    • 第1条 [生命維持管理装置の身体への接続等]
    • 第2条 [臨床工学技士試験委員]
    • 第3条 [受験手数料]

臨床工学技士法施行令

平成23年8月3日 改正
第1条
【生命維持管理装置の身体への接続等】
臨床工学技士法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。
人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
第2条
【臨床工学技士試験委員】
法第12条第1項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の数は、五十人以内とする。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
第3条
【受験手数料】
法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
法附則第三条第一号の政令で定める者は、准看護婦とする。
厚生省組織令の一部を次のように改正する。第六条第十二号中「視能訓練士」の下に「、臨床工学技士」を加える。第二十九条第二号中「及び視能訓練士法」を「、視能訓練士法及び臨床工学技士法」に改める。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成23年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。

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