• 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [窒素酸化物の総量の算定]
    • 第2条 [粒子状物質の総量の算定]
    • 第3条 [特種自動車]
    • 第4条 [窒素酸化物排出基準等]
    • 第5条 [届出の方法等]
    • 第6条 [特定建物の新設に関する届出の添付書類]
    • 第7条 [経過措置に係る届出]
    • 第8条 [変更の届出]
    • 第9条
    • 第10条 [廃止の届出]
    • 第11条 [都道府県知事の意見に係る変更の届出]
    • 第12条 [都道府県知事の勧告に係る変更の届出]
    • 第13条 [承継の届出]

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則

平成23年3月30日 改正
第1条
【窒素酸化物の総量の算定】
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条第2項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により窒素酸化物対策地域における窒素酸化物の排出と二酸化窒素の濃度との定量的な関係を推定し、当該窒素酸化物対策地域の二酸化窒素の濃度が二酸化窒素に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該窒素酸化物対策地域において大気中に排出される窒素酸化物の総量となるよう算定するものとする。
風向、風速等の気象条件
自動車の交通量等窒素酸化物の発生源の状況
窒素酸化物の排出状況
窒素酸化物対策地域に影響を及ぼす当該窒素酸化物対策地域外における窒素酸化物の発生源の状況及び排出状況
二酸化窒素による大気汚染の状況
その他総量の算定に必要な事項
前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び窒素酸化物の二酸化窒素への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、窒素酸化物の排出と二酸化窒素による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
第2条
【粒子状物質の総量の算定】
法第9条第2項第1号及び同項第3号の原因物質を粒子状物質に換算した総量は、粒子状物質対策地域における各原因物質の排出量に当該粒子状物質対策地域において当該各原因物質の排出が原因となって生成する浮遊粒子状物質の当該粒子状物質対策地域における浮遊粒子状物質の濃度に占める寄与の程度を基礎として算出した係数を乗じることにより算定するものとする。
法第9条第2項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により粒子状物質対策地域における粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質の濃度との定量的な関係を推定し、当該粒子状物質対策地域の浮遊粒子状物質の濃度が浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該粒子状物質対策地域において大気中に排出される粒子状物質の総量と各原因物質の総量(各原因物質の排出量を前項に定めるところにより粒子状物質の総量に換算したものをいう。)を合算した量となるよう算定するものとする。
風向、風速等の気象条件
自動車の交通量等粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況
粒子状物質及び各原因物質の排出状況
粒子状物質対策地域に影響を及ぼす当該粒子状物質対策地域外における粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況及び排出状況
浮遊粒子状物質による大気汚染の状況
その他総量の算定に必要な事項
前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び各原因物質の浮遊粒子状物質への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
第3条
【特種自動車】
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第6号の環境省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
散水自動車
広告宣伝用自動車
霊きゅう自動車
医療防疫用自動車
タンク自動車
警察自動車
救急自動車
消防自動車
高所作業自動車その他の作業用自動車
クレーン自動車
身体障害者輸送自動車
ふん尿自動車
塵芥自動車
清掃自動車
キャンピング自動車
コンクリート・ミキサー自動車
販売自動車
冷蔵冷凍自動車
教習用自動車(道路交通法第99条第1項の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
第4条
【窒素酸化物排出基準等】
法第12条第1項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第一に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
乗用自動車(令第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。)及び特種自動車(令第4条第6号に規定する特種自動車をいう。次項において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの 別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
法第12条第1項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第三に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度
乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの 別表第四に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度
第5条
【届出の方法等】
法第20条第1項の規定による新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。
法第20条第1項第6号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
駐車場の位置及び収容台数
荷さばき施設の位置及び面積
法第20条第1項第7号の自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
自動車排出窒素酸化物については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの窒素酸化物重点対策地区内の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。次号において同じ。)に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。
自動車排出粒子状物質については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの粒子状物質重点対策地区内の走行距離に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な粒子状物質の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。
法第20条第1項の規定による届出は、様式第一の届出書によってしなければならない。
第6条
【特定建物の新設に関する届出の添付書類】
法第20条第2項法第23条第3項第24条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面
必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠
駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
自動車を駐車場に案内する経路及び方法
荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
第7条
【経過措置に係る届出】
法第21条第1項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。
第8条
【変更の届出】
法第23条第1項の規定による届出は、様式第三の届出書によってしなければならない。
第9条
法第23条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの
都道府県知事が法第24条第1項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの
特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの
法第23条第2項の規定による届出は、様式第四の届出書によってしなければならない。
第10条
【廃止の届出】
法第23条第5項の規定による届出は、様式第五の届出書によってしなければならない。
第11条
【都道府県知事の意見に係る変更の届出】
法第24条第4項の規定による届出は、様式第六の届出書によってしなければならない。
第12条
【都道府県知事の勧告に係る変更の届出】
法第25条第4項の規定による届出は、様式第七の届出書によってしなければならない。
第13条
【承継の届出】
法第27条第3項の規定による届出は、様式第八の届出書によってしなければならない。
別表第一
【第四条関係】
車両総重量の区分自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
車両総重量が千七百キログラム以下のものガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム
軽油を燃料とする自動車テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百
車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のものガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム
軽油を燃料とする自動車十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百三十
車両総重量が二千五百キログラムを超えるものガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はシックス・モードによる測定で百万分の五百八十
軽油を燃料とする自動車ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の三百四十


備考
 一 テン・モードによる測定とは、自動車が車両重量に百十キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転条件時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態二十
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態十七


  二 十・十五モードによる測定とは、自動車が車両重量に百十キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転条件時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態四十四
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態十七
原動機を無負荷運転している状態二十
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態十七
原動機を無負荷運転している状態二十
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態十七
原動機を無負荷運転している状態六十五
発進から速度五十キロメートル毎時に至る加速走行状態十八
速度五十キロメートル毎時における定速走行状態十二
速度五十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態
速度四十キロメートル毎時から速度六十キロメートル毎時に至る加速走行状態十六
速度六十キロメートル毎時における定速走行状態
速度六十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走行状態十一
速度七十キロメートル毎時における定速走行状態
速度七十キロメートル毎時から速度五十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度五十キロメートル毎時における定速走行状態
速度五十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走行状態二十二
速度七十キロメートル毎時における定速走行状態
速度七十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態三十
原動機を無負荷運転している状態


  三 ディーゼル自動車用シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。 
運転条件係数
原動機を無負荷運転している状態〇・三五五
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数で全負荷運転している状態〇・〇七一
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態〇・〇五九
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数で全負荷運転している状態〇・一〇七
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態〇・一二二
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態〇・二八六


  四 十三モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序運転条件係数
原動機を無負荷運転している状態〇・一五七
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態〇・〇三六
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態〇・〇三九
原動機を無負荷運転している状態〇・一五七
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態〇・〇八八
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態〇・一一七
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態〇・〇五八
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態〇・〇二八
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態〇・〇六六
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態〇・〇三四
十一原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態〇・〇二八
十二原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態〇・〇九六
十三原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態から気化器の絞り弁を全閉にして二十パーセントの回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数から二十パーセントの回転数に減速するのに要する時間は十秒間とする。)〇・〇九六

五 シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。
運転条件係数
原動機を無負荷運転している状態〇・一二五
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧(大気圧よりも小さい圧力である場合における大気圧との圧力差をいう。以下この表において同じ。)は、十六・七キロパスカルとする。)〇・一一四
原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、十六・七キロパスカルとする。)〇・二七七
原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、二十六・七キロパスカルとする。)〇・二五四
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。)〇・一三九
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。)から気化器の絞り弁を全閉にして千回転の回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機の回転数を二千回転から千回転に減速するに要する時間は十秒間とする。)〇・〇九一

六 ディーゼル自動車用十三モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序運転条件係数
原動機を無負荷運転している状態〇・二〇五
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態〇・〇三七
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態〇・〇二七
原動機を無負荷運転している状態〇・二〇五
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態〇・〇二九
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態〇・〇六四
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態〇・〇四一
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態〇・〇三二
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態〇・〇七七
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態〇・〇五五
十一原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態〇・〇四九
十二原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態〇・〇三七
十三原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の五パーセントにして運転している状態〇・一四二


別表第二
【第四条関係】
自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
軽油を燃料とする自動車テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百


備考 測定の方法は、別表第一の備考に掲げる方法とする。
別表第三
【第四条関係】
車両総重量の区分自動車排出粒子状物質の量の許容限度
車両総重量が千七百キログラム以下のもの軽油を燃料とする自動車十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム
車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの軽油を燃料とする自動車十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇六グラム
車両総重量が二千五百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの軽油を燃料とする自動車ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・一七五グラム
車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの軽油を燃料とする自動車ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・四九グラム


備考 測定の方法は、別表第一の備考に掲げる方法とする。
別表第四
【第四条関係】
自動車排出粒子状物質の量の許容限度
軽油を燃料とする自動車十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム


備考 測定の方法は、別表第一の備考に掲げる方法とする。様式第三(第八条関係)
様式第四(第九条第二項関係)
様式第五(第十条関係)
様式第六(第十一条関係)
様式第七(第十二条関係)
様式第八(第十三条関係)
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月26日
この府令は、平成五年十二月一日から施行する。
改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(以下「新府令」という。)第四条の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成五年十一月三十日以前である自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもの(次項において「特例自動車」という。)及び法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成五年十一月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新府令第四条の規定を適用する。自動車の種別初度登録日期日一 令第四条第一号の普通貨物自動車昭和五十九年十一月三十日以前平成六年十一月三十日昭和五十九年十二月一日以降、昭和六十一年十二月一日以前平成七年十一月三十日昭和六十一年十二月二日以降初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日二 令第四条第二号の小型貨物自動車昭和六十年十一月三十日以前平成六年十一月三十日昭和六十年十二月一日以降、昭和六十二年十二月一日以前平成七年十一月三十日昭和六十二年十二月二日以降初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日三 令第四条第三号の大型バス昭和五十六年十一月三十日以前平成六年十一月三十日昭和五十六年十二月一日以降、昭和五十八年十二月一日以前平成七年十一月三十日昭和五十八年十二月二日以降初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日四 令第四条第四号のマイクロバス及び同条第五号の特種自動車昭和五十八年十一月三十日以前平成六年十一月三十日(平成五年十一月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成七年十一月三十日)昭和五十八年十二月一日以降、昭和六十年十二月一日以前平成七年十一月三十日昭和六十年十二月二日以降初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日
新府令第四条の規定は、初度登録日が平成八年三月三十一日以前である特例自動車(法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特例期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特例期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成八年三月三十一日以前である特例自動車であって、特例期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特例期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特例期日の翌日から新府令第四条の規定を適用する。自動車の種別初度登録日期日一 令第四条第一号の普通貨物自動車昭和六十二年三月三十一日以前平成八年三月三十一日昭和六十二年四月一日以降、昭和六十三年四月一日以前平成九年三月三十一日昭和六十三年四月二日以降初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日二 令第四条第二号の小型貨物自動車昭和六十三年三月三十一日以前平成八年三月三十一日昭和六十三年四月一日以降、平成元年四月一日以前平成九年三月三十一日平成元年四月二日以降初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日三 令第四条第三号の大型バス昭和五十九年三月三十一日以前平成八年三月三十一日昭和五十九年四月一日以降、昭和六十年四月一日以前平成九年三月三十一日昭和六十年四月二日以降初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日四 令第四条第四号のマイクロバス及び同条第五号の特種自動車(五の項に該当するものを除く。)昭和六十一年三月三十一日以前平成八年三月三十一日昭和六十一年四月一日以降、昭和六十二年四月一日以前平成九年三月三十一日昭和六十二年四月二日以降初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日五 道路運送車両法第六十一条第一項の規定により自動車検査証の有効期間が二年とされている特種自動車昭和六十一年三月三十一日以前平成八年三月三十一日昭和六十一年四月一日以降初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日
附則
平成10年11月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年12月14日
(施行期日)
この省令は、平成十三年十二月十五日から施行する。
附則
平成14年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成十四年九月三十日以前である自動車(乗用自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第五号に規定する乗用自動車をいう。以下同じ。)及び特種自動車(令第四条第六号に規定する特種自動車をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの及び令別表第二の五の項に該当するものであって自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第四条第一項の規定を適用する。自動車の種別初度登録日期日一 普通貨物自動車(令第四条第一号に規定する普通貨物自動車をいう。附則第七条において同じ。)平成元年九月三十日以前平成十五年九月三十日平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成八年十月一日以降初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日二 小型貨物自動車(令第四条第二号に規定する小型貨物自動車をいう。附則第七条において同じ。)平成二年九月三十日以前平成十五年九月三十日平成二年十月一日以降、平成六年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成六年十月一日以降、平成九年九月三十日平成十七年九月三十日平成九年十月一日以降初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日三 大型バス(令第四条第三号に規定する大型バスをいう。附則第七条において同じ。)昭和六十一年九月三十日以前平成十五年九月三十日昭和六十一年十月一日以降、平成二年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成二年十月一日以降、平成五年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成五年十月一日以降初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日四 マイクロバス(令第四条第四号に規定するマイクロバスをいう。附則第七条において同じ。)及び特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの及び令別表第二の五の項に該当するものであって法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)昭和六十三年九月三十日以前平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日)昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成七年十月一日以降初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日
第3条
初度登録日が昭和六十三年十月一日から平成四年九月三十日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの(附則第五条に該当するもの及び令別表第二の五の項に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る特定期日(令第五条第一項に規定する特定期日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日とし、初度登録日が平成四年十月一日から平成七年九月三十日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものに係る特定期日は、同項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日とする。
第4条
令別表第二の五の項に該当する特種自動車(附則第二条及び次条に該当するものを除く。)に係る特定期日は、令第五条第一項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。
第5条
新規則第四条第一項の規定は、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの(法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものであって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第四条第一項の規定を適用する。自動車の種別初度登録日期日一 乗用自動車(二の項に該当するものを除く。)平成元年九月三十日以前平成十五年九月三十日平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成八年十月一日以降初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日二 二年車検乗用自動車(道路運送車両法第六十一条第一項の規定により自動車検査証の有効期間が二年とされている乗用自動車をいう。附則第七条において同じ。)平成七年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成七年十月一日以降初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日三 特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの昭和六十三年九月三十日以前平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日)昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成七年十月一日以降初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日
第6条
令別表第二の五の項に該当する特種自動車(次条に該当するものを除く。)に係る特定期日(令第五条第二項において準用する同条第一項に規定する特定期日をいう。)は、同項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。
第7条
新規則第四条第二項の規定は、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車(法第十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第四条第二項の規定を適用する。自動車の種別初度登録日期日一 普通貨物自動車及び乗用自動車(二の項に該当するものを除く。)平成元年九月三十日以前平成十五年九月三十日平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成八年十月一日以降初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日二 二年車検乗用自動車平成七年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成七年十月一日以降初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日三 小型貨物自動車平成二年九月三十日以前平成十五年九月三十日平成二年十月一日以降、平成六年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成六年十月一日以降、平成九年九月三十日平成十七年九月三十日平成九年十月一日以降初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日四 大型バス昭和六十一年九月三十日以前平成十五年九月三十日昭和六十一年十月一日以降、平成二年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成二年十月一日以降、平成五年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成五年十月一日以降初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日五 マイクロバス及び特種自動車昭和六十三年九月三十日以前平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日)昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前平成十六年九月三十日平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前平成十七年九月三十日平成七年十月一日以降初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日
第8条
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正前の令別表第一に掲げる区域内に使用の本拠の位置を有する自動車(乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものを除く。)に係る法第十二条第一項に規定する窒素酸化物の排出量に関する基準及びその適用については、新規則第四条第一項に規定する窒素酸化物排出基準が適用されるまでの間は、同項及び令第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年8月21日
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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