• 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令
    • 第1条 [エネルギー消費効率]
    • 第2条 [特定機器の対象外となる乗用自動車]
    • 第3条 [特定機器の対象外となる貨物自動車]

自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令

平成21年8月25日 改正
第1条
【エネルギー消費効率】
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第80条第1号に規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
自動車の区分エネルギー消費効率
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「令」という。)第21条第1号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以下のもの及び乗車定員十一人以上かつ車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。)三・五トン以下のもの国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第75条第1項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの
第21条第8号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン以下のもの
第21条第1号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十一人以上かつ車両総重量三・五トン超のもの国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第75条第1項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第75条の2第1項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの
第21条第8号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン超のもの
第2条
【特定機器の対象外となる乗用自動車】
第21条第1号の経済産業省令、国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
乗用自動車の区分第21条第1号の経済産業省令、国土交通省令で定める乗用自動車
乗車定員十人以下の乗用自動車型式指定自動車(道路運送車両法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。以下同じ。)以外の乗用自動車
乗車定員十一人以上の乗用自動車車両総重量三・五トン以下の乗用自動車次のいずれかに該当する乗用自動車
 一 型式指定自動車以外のもの
 二 液化石油ガスを燃料とするもの
車両総重量三・五トン超の乗用自動車次のいずれかに該当する乗用自動車
一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(道路運送車両法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。以下同じ。)以外のもの
二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの
第3条
【特定機器の対象外となる貨物自動車】
第21条第8号の経済産業省令、国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
貨物自動車の区分第21条第8号の経済産業省令、国土交通省令で定める貨物自動車
車両総重量三・五トン以下の貨物自動車型式指定自動車以外の貨物自動車
車両総重量三・五トン超の貨物自動車次のいずれかに該当する貨物自動車
一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車以外のもの
二 揮発油を燃料とするもの
附則
この省令は、公布の日から施行する。
国土交通大臣は、当分の間、第一条の規定に基づくエネルギー消費効率を算定した型式指定自動車と原動機、一酸化炭素等発散防止装置、動力伝達装置及び燃料の種類が同一である自動車について、当該型式指定自動車に係る道路運送車両法第七十五条第一項の申請をした者から国土交通大臣が告示で定める方法による申請があつた場合には、国土交通大臣が告示で定める方法により、法第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率に相当する数値を算定することができる。
附則
昭和59年3月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
輸入された自動車であって平成五年三月三十一日以前に道路運送車両法第七十五条第一項の指定を受けたものに係るエネルギー消費効率の算定については、なお従前の例によることができる。
附則
平成5年7月30日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附則
平成8年3月6日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法第七十五条第一項の指定の申請が行われた貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは「測定して得ている同令第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行す る。
この省令の施行前に道路運送車両法第七十五条第一項の指定の申請が行われた軽油を燃料とする乗用自動車及び貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第五項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
附則
平成12年12月5日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に道路運送車両法第七十五条第一項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第四項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
附則
平成18年3月17日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月2日
この省令は、平成十九年七月二日から施行する。
附則
平成21年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。

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