自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令
平成14年3月29日 制定
第1条
【政令で定める金額】
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第4項の政令で定める金額は、三千百三十二億三千四十二万九千円とする。
⊟
参照条文
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア