• 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令

平成19年8月20日 改正
自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条の9第1項第74条の3第1項自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第1項
副安全運転管理者運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下単に「副安全運転管理者」という。)
第74条の3第6項第74条の3第6項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第117条の2第117条の2第1号から第3号まで、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第4号若しくは第5号
第117条の2の2第5号を除く。)第117条の2の2第1号から第4号まで、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第6号若しくは第7号
第117条の4第2号若しくは第3号第117条の4第2号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第3号
第118条第1項第4号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号
第119条第1項第11号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号
第119条の2第1項第3号運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号
第9条の9第2項第74条の3第4項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項
第9条の10第74条の3第2項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第2項
法及び法法及び運転代行業法並びにこれら
法のこれらの
第75条第1項第7号に掲げる行為運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第7号に掲げる行為
第9条の11第74条の3第4項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項
自動車運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車
二十台以上四十台未満十台以上二十台未満
四十台以上二十台以上
四十台以上二十台まで二十台以上十台まで
第9条の14第75条第9項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項
第75条第2項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
第75条の2第1項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項
車両の使用者自動車運転代行業者
第9条の15第75条第9項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項
第9条の16第75条第10項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第10項
附則
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成16年8月27日
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附則
平成16年12月10日
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月20日
第1条
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

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