• 自然環境保全法施行令
    • 第1条 [原生自然環境保全地域の最低面積]
    • 第2条 [原生自然環境保全地域における保全のための施設]
    • 第3条 [自然保護取締官の資格及び権限]
    • 第4条 [自然環境保全地域の最低面積等]
    • 第5条 [自然環境保全地域における保全のための施設]
    • 第6条 [負担金の徴収方法]

自然環境保全法施行令

平成22年2月15日 改正
第1条
【原生自然環境保全地域の最低面積】
自然環境保全法(以下「法」という。)第14条第1項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。
第2条
【原生自然環境保全地域における保全のための施設】
法第16条第1項の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。
参照条文
第3条
【自然保護取締官の資格及び権限】
法第18条第2項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
法第18条第2項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第17条第1項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第3号及び第5号から第16号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
法第30条において準用する法第18条第2項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては法第25条第4項第1号に掲げる行為のうち法第17条第1項第1号第2号及び第4号に掲げるものを除き、第3号に掲げる行為にあつては法第27条第3項第1号第2号及び第4号に掲げるものを除き、第4号に掲げる行為にあつては法第28条第1項第1号第2号及び第4号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
特別地区内における行為で、法第25条第4項各号に掲げるもの
野生動植物保護地区内における行為で、法第26条第3項本文に規定するもの
海域特別地区内における行為で、法第27条第3項各号に掲げるもの
普通地区内における行為で、法第28条第1項各号に掲げるもの
第4条
【自然環境保全地域の最低面積等】
法第22条第1項第1号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。
法第22条第1項第2号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。
法第22条第1項第3号から第5号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。
法第22条第1項第6号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。
第5条
【自然環境保全地域における保全のための施設】
法第24条第1項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第2条に掲げる施設
排水施設及び廃棄物処理施設
植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
給餌施設及び養殖施設
第6条
【負担金の徴収方法】
国は、法第38条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。
附則
昭和48年9月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
平成2年10月2日
この政令は、平成二年十二月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月16日
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成22年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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