• 自転車道の整備等に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [国及び地方公共団体の責務]
    • 第4条 [自転車道整備事業の実施]
    • 第5条 [自転車道の計画的整備]
    • 第6条 [自転車専用道路等の設置]
    • 第7条 [自転車の通行の安全を確保するための交通規制]

自転車道の整備等に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において「道路」とは、道路法による道路をいう。
この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。
もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。
第3条
【国及び地方公共団体の責務】
国及び地方公共団体は、第1条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。
第4条
【自転車道整備事業の実施】
道路管理者は、道路法第30条第1項の政令又は同条第2項の政令及び同条第3項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。
第5条
【自転車道の計画的整備】
社会資本整備重点計画法第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。
第6条
【自転車専用道路等の設置】
市町村である道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、市町村道であつて道路法第48条の13第1項の規定による指定をした道路又は同条第2項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。
市町村である道路管理者が、河川法第6条に規定する河川区域(同法第58条の2の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。
国は、第1項の道路の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第7条
【自転車の通行の安全を確保するための交通規制】
都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月15日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年4月5日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年10月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第98条
(自転車道の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十一条のうち自転車道の整備等に関する法律第四条の改正規定中「同条第三項の政令及び同条第四項」とあるのは、「同条第二項の政令及び同条第三項」とする。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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