• 航空交通管制部組織規則
    • 第1条 [管轄区域]
    • 第2条 [総務管理官]
    • 第3条 [航空交通管理管制官]
    • 第4条 [航空交通管理管制運航情報官]
    • 第5条 [航空交通管理管制技術官]
    • 第6条 [システム管理官]
    • 第7条 [航空管制官]
    • 第8条 [航空管制技術官]
    • 第9条 [施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官]
    • 第10条 [航空交通管制部に置く課]
    • 第11条 [総務課の所掌事務]
    • 第12条 [会計課の所掌事務]
    • 第13条 [雑則]

航空交通管制部組織規則

平成21年3月31日 改正
第1条
【管轄区域】
航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。
航空交通管制部管轄区域
札幌航空交通管制部北緯三九度八分一〇秒東経一三六度四一分四九秒の地点から二九九度に引いた線(以下「A線」という。)、同地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三七度一四分四九秒の地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度四五分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一三九度五九分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一四一度四九分四七秒の地点、北緯三九度四八分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒の地点、北緯四〇度一〇秒東経一四二度三四分四七秒の地点、及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線(以下「B線」という。)、同地点、北緯四〇度三三分一〇秒東経一四三度五五分四六秒の地点及び北緯四一度一〇秒東経一四四度四六秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から四三度に引いた線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域
東京航空交通管制部A線及びB線以南であって、北緯三五度三〇分二八秒東経一三二度三八分二四秒の地点から二七二度に引いた線(以下「C線」という。)、同地点、北緯三四度一九分五六秒東経一三三度二八分五六秒の地点、北緯三四度一二分東経一三三度三〇分三四秒の地点、北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度五一分四八秒の地点、北緯三四度一七分一秒東経一三三度五七分三〇秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三三度四五分四〇秒東経一三四度五八分二七秒の地点、北緯三三度三五分四秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点を順次に結んだ線(以下「D線」という。)並びに同地点、北緯三一度九分四三秒東経一三五度四四分一〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一三秒東経一三六度五〇秒の地点、北緯三〇度三〇分一四秒東経一四〇度一九分四九秒の地点、北緯三一度三〇分一三秒東経一四一度五分四九秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五分四八秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五二分一八秒の地点、北緯三四度一八分三〇秒東経一四一度四〇分一二秒の地点、北緯三三度一七分一四秒東経一四四度一六分五六秒の地点、北緯三五度五〇分四八秒東経一四五度四〇分六秒の地点、北緯三八度二七分一六秒東経一四五度三九分四九秒の地点、北緯三九度一七分二二秒東経一四三度一四分四九秒の地点、北緯三九度五六分四四秒東経一四三度五二分五八秒の地点及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線以北の区域であって本邦及びこれに近接する区域
福岡航空交通管制部C線、D線、北緯三一度二二分五九秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点を結んだ線、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点を結んだ線(以下「E線」という。)、同地点及び北緯三〇度一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点を結んだ線並びに同地点から二三二度に引いた線(以下「F線」という。)以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域
那覇航空交通管制部E線及びF線以南であって、北緯二九度三一分四〇秒東経一三二度一七分三八秒の地点、北緯二八度四九分五三秒東経一三三度二五分四九秒の地点、北緯二八度七分五三秒東経一三二度四五分三五秒の地点、北緯二七度二三分二一秒東経一三二度四分二九秒の地点、北緯二六度四五分二三秒東経一三一度五七分四秒の地点、北緯二六度三七分五八秒東経一三一度五一分一八秒の地点、北緯二五度五二分二八秒東経一三一度九分二五秒の地点、北緯二五度五分三六秒東経一三〇度三四分四五秒の地点、北緯二四度五一分三六秒東経一三〇度二二分三秒の地点、北緯二四度三五分五秒東経一二九度四四分一八秒の地点及び北緯二三度一四分四七秒東経一二八度四二分四五秒の地点を順次に結んだ線並びに同地点から二一八度に引いた線以西の区域であって本邦及びこれに近接する区域
空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。
第2条
【総務管理官】
札幌航空交通管制部及び那覇航空交通管制部に、それぞれ総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
第3条
【航空交通管理管制官】
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制官を置く。
航空交通管理管制官は、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務(航空交通管理管制運航情報官及び航空交通管理管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制官とする。
先任航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務を管理する。
第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制官とする。
次席航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制官を補佐する。
第4条
【航空交通管理管制運航情報官】
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。
航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。
航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。
国内及び国際航空通信における航空交通に関連する情報の中継を行うシステム(以下「航空交通情報システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。
航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。
先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。
次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。
第5条
【航空交通管理管制技術官】
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。
航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設、航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)及び航空交通情報システムを構成する施設(以下「航空交通情報システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること(航空交通管理管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)。
航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。
航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。
先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。
次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。
第6条
【システム管理官】
福岡航空交通管制部に、システム管理官一人を置く。
システム管理官は、命を受けて、福岡航空交通管制部の所掌事務(航空交通の管理に関するものに限る。)のうち、管制情報処理システム施設及び航空交通情報システム施設に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第7条
【航空管制官】
航空交通管制部に、航空管制官を置く。
航空管制官は、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
第3項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
第8条
【航空管制技術官】
航空交通管制部に、航空管制技術官を置く。
航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設(航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用するものを除く。)に関する工事及び保守に関すること。
航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
東京航空交通管制部の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる電気通信回線の監視に関する事務をつかさどる。
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
第4項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。
第9条
【施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官】
航空交通管制部に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
施設運用管理官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
福岡航空交通管制部の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
航空交通管制に用いる機械施設の運用状況に関する情報の収集及び分析に関すること。
航空交通管制に用いる機械施設の運用の調整に関すること。
航空交通管制に用いる機械施設の保全に関する技術の改善に関すること。
航空灯火・電気技術官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
福岡航空交通管制部の航空灯火・電気技術官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。次号において同じ。)の運用状況に関する情報の収集及び分析に関すること。
航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空灯火その他の電気施設の運用の調整に関すること。
札幌航空交通管制部、東京航空交通管制部及び那覇航空交通管制部にあっては、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
前項に規定する先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
福岡航空交通管制部にあっては、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任施設運用管理官及び先任航空灯火・電気技術官とする。
前項に規定する先任施設運用管理官及び先任航空灯火・電気技術官は、それぞれ施設運用管理官又は航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
第10条
【航空交通管制部に置く課】
航空交通管制部に、次に掲げる課を置く。総務課会計課
第11条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
航空交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
前各号に掲げるもののほか、航空交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第12条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
会計に関すること。
国有財産及び物品の管理に関すること。
第13条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目は、航空交通管制部長が定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、航空交通管制部組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月29日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、平成十五年十月二日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年9月29日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定は、平成十八年二月十六日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月30日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十二年二月十一日から施行する。

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