• 航空機工業振興法施行令
    • 第1条 [国有試験研究施設の範囲]
    • 第2条 [国有試験研究施設の減額使用]

航空機工業振興法施行令

平成19年1月4日 改正
第1条
【国有試験研究施設の範囲】
航空機工業振興法(以下「法」という。)第11条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
防衛省技術研究本部航空装備研究所
防衛省技術研究本部陸上装備研究所
参照条文
第2条
【国有試験研究施設の減額使用】
前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第2条第1項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第1項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月30日
この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和45年6月25日
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和61年6月2日
この政令は、航空機工業振興法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月三日)から施行する。
附則
平成4年12月11日
(施行期日)
この政令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成5年9月16日
(施行期日)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第2条
(施行日における昇格等の特例)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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