• 航空法施行令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第2条の2
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
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    • 第5条
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    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条

航空法施行令

平成25年5月2日 改正
第1条
航空法第10条第2項但書の政令で定める航空機は、左に掲げる航空機とする。
航空法第127条但書の許可を受けた航空機(同法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。)
日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
第2条
航空法第10条第5項第2号同法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。
第2条の2
航空法第10条第6項第2号同法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。
第3条
航空法第38条第1項の航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。
航空灯火(航空障害灯を除く。)
NDB(無指向性無線標識施設をいう。)
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)
タカン
計器着陸装置
DME(距離測定装置をいう。)
衛星航法補助施設
第4条
航空法第47条第2項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
第4条の2
航空法第49条第3項同法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。
参照条文
第4条の3
航空法第49条第4項同法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
参照条文
第4条の4
第4条の2の規定は航空法第50条第1項同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は同法第50条第2項同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。
第5条
航空法第56条第1項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、大阪国際空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
第6条
航空法第131条第2号に掲げる航空機は、同法第127条ただし書の許可に係る航空機であつて、同法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、同法第59条第1号の規定の適用については、同法第127条ただし書の許可に係る航空機とする。
第7条
航空法第135条の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校とする。
第8条
航空法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項であつて、同法第137条第3項の規定により防衛大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項とする。
国土交通大臣は、前項の規定により防衛大臣に委任された事項について、設備の故障その他のやむを得ない事由により当該業務の遂行に支障が生じた場合において、必要があると認めるときは、当該業務を自ら行なうことができる。ただし、防衛大臣の要請があつた場合に限る。
第9条
航空法附則第3項の政令で定める日は、昭和二十八年三月三十一日とする。
別表
【第八条関係】
空港等委任事項
札幌飛行場
三沢飛行場
大湊飛行場
八戸飛行場
松島飛行場
百里飛行場
宇都宮飛行場
硫黄島飛行場
小松飛行場
浜松飛行場
明野飛行場
美保飛行場
防府飛行場
小月飛行場
徳島飛行場
小松島飛行場
築城飛行場
鹿屋飛行場
一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十四条の二第一項ただし書に規定する事項は、三沢飛行場、大湊飛行場及び八戸飛行場に係るものに限り、同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、防府飛行場、小月飛行場及び小松島飛行場にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)
二 航空法第九十六条第二項に規定する事項
三 出発する航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項
四 到着した航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十八条に規定する事項
千歳飛行場
新千歳空港
一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、新千歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)
二 航空法第九十六条第二項に規定する事項
三 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)
四 到着した自衛隊等の航空機に係る航空法第九十八条に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)
十勝飛行場
入間飛行場
下総飛行場
館山飛行場
立川飛行場
厚木飛行場
名古屋飛行場
芦屋飛行場
新田原飛行場
一 航空交通管制圏に係る航空法第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務に限る。)
二 航空法第九十六条第二項に規定する事項
三 出発する航空機(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項
四 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に係るものに限る。)
旭川飛行場
霞目飛行場
霞ヶ浦飛行場
相馬原飛行場
木更津飛行場
岐阜飛行場
静浜飛行場
舞鶴飛行場
目達原飛行場
一 航空交通管制圏に係る航空法第九十四条ただし書、第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同法第九十四条ただし書に規定する事項は、霞目飛行場に係るものに限り同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務に限る。)
二 航空法第九十六条第二項に規定する事項
三 出発する航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項
四 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)係る同法第九十八条に規定する事項
大村飛行場一 出発する航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項
二 到着した航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項
山形空港
八尾空港
熊本空港
那覇空港
一 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第九十七条第二項に規定する事項
二 到着した自衛隊等の航空機(航空法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る同法第九十八条に規定する事項
北九州空港航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)
福井空港
出雲空港
山口宇部空港
航空交通情報圏に接続する進入管制区に係る航空法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(同法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、福井空港にあつては進入管制業務に限り、出雲空港及び山口宇部空港にあつては進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)


  備考 この表において、「自衛隊等の航空機」とは、自衛隊の使用する航空機及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第二項に規定する航空機をいう。
附則
この政令は、公布の日から施行する。但し、第二条、第六条及び第七条の規定は、昭和二十七年七月十五日から適用する。
附則
昭和29年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月2日
この政令は昭和三十一年五月二十日から施行する。
附則
昭和32年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月27日
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和35年6月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年7月7日
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
別表第二の規定中千歳飛行場に係る部分は、昭和三十七年一月一日から適用する。
附則
昭和37年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月27日
この政令は、昭和四十一年六月三十日から施行する。ただし、「誘導管制業務」を「着陸誘導管制業務」に改める規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年11月8日
この政令は、昭和四十一年十一月十日から施行する。
附則
昭和42年2月4日
この政令は、昭和四十二年二月十五日から施行する。
附則
昭和42年5月11日
この政令は、昭和四十二年五月十五日から施行する。
附則
昭和42年8月14日
この政令は、昭和四十二年八月十五日から施行する。
附則
昭和43年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月27日
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和43年7月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年2月10日
この政令は、昭和四十五年二月二十日から施行する。
附則
昭和45年8月20日
この政令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則
昭和46年3月29日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和46年12月21日
この政令は、昭和四十七年一月十二日から施行する。
附則
昭和47年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年2月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年6月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月25日
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則
昭和50年10月1日
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。
附則
昭和51年12月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月1日
この政令は、昭和五十三年三月十日から施行する。
附則
昭和53年5月11日
この政令は、昭和五十三年五月十五日から施行する。
附則
昭和55年1月19日
この政令は、昭和五十五年二月二十一日から施行する。
附則
昭和55年10月1日
この政令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附則
昭和56年1月22日
この政令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
附則
昭和56年5月26日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この政令の施行の日前に実施の公示がされた航空法施行令別表第一第十号イ、第十一号イ、第十三号イ、第十四号イ及び第二十八号イに掲げる学科試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月4日
この政令は、昭和五十七年七月八日から施行する。
附則
昭和59年1月18日
この政令は、昭和五十九年二月十六日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年7月31日
この政令は、昭和六十一年九月二十五日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年11月19日
この政令は、昭和六十二年十二月十七日から施行する。
附則
昭和63年6月2日
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年10月22日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中航空法施行令第五条の改正規定及び第二条の規定は、平成五年十月二十九日から施行する。
附則
平成6年1月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年10月28日
この政令は、平成六年十一月十六日から施行する。
附則
平成9年3月12日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成9年9月10日
(施行期日)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成12年4月19日
この政令は、平成十二年五月十八日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月21日
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
相馬原飛行場については、この政令による改正後の別表旭川飛行場に係る項第一号及び第二号の委任事項の規定にかかわらず、平成十三年十月三日までの間は、航空法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で航空交通管制圏に係る航空法第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定するもの並びに同条第二項に規定するものは、防衛庁長官に委任しない。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月2日
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年7月21日
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成20年3月12日
この政令は、平成二十年三月十三日から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月22日
この政令は、平成二十年十一月二十日から施行する。
附則
平成20年12月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月9日
この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
附則
平成23年11月18日
この政令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。
附則
平成25年5月2日
この政令は、平成二十五年五月十日から施行する。

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