船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
平成9年3月28日 制定
第1条
【掛金月額に関する特例期間の末日】
船員法の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第6項の規定により読み替えて適用される同条第2項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
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参照条文
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