• 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則
    • 第1条 [退職金減額の認定基準]
    • 第2条 [退職金の減額]
    • 第3条 [退職金減額の認定申請]
    • 第3条の2 [法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職]
    • 第4条 [退職事由の認定申請]
    • 第5条 [経由]
    • 第6条 [法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職]

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則

平成15年10月1日 改正
第1条
【退職金減額の認定基準】
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第86条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の国土交通省令で定める船員法の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準は、次のとおりとする。
窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。
参照条文
第2条
【退職金の減額】
法第86条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。
独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。
第3条
【退職金減額の認定申請】
共済契約者は、法第86条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第1条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
参照条文
第3条の2
【法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職】
法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。
被共済船員が、負傷又は疾病により、引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
被共済船員が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
その他前二号に準ずる事情に基づく退職
参照条文
第4条
【退職事由の認定申請】
被共済船員は、法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【経由】
第3条及び第4条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
第6条
【法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職】
法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第55条第1項第1号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第3条の2各号に掲げる退職とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月29日
この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
附則
昭和55年11月8日
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局または海運監理部の海運の支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監督理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
平成3年3月29日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月3日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成14年10月25日
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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