船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
平成3年8月28日 改正
第1条
【就業範囲変更申請】
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第3項の規定による就業範囲の変更を申請する更新免許者は、様式第1号による就業範囲変更申請書にその受有する海技免状を添えて、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び地方運輸局又は海運監理部の海運支局を含む。第3条において同じ。)を経由して運輸大臣に申請しなければならない。この場合において、当該更新免許者に係る旧資格が、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第1条各号に掲げる旧資格に該当するときは、次条に規定する移行講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。
第7条
【旧試験の実施】
2
前項の規定に基づき行う旧資格に係る試験(以下「旧試験」という。)の実施については、なお従前の例による。この場合において、旧試験を受けようとする者が有しなければならない乗船履歴であつて旧資格の海技従事者として乗り組むこととされているものについては、改正法の施行の日以後において当該旧資格に相当する新資格の海技従事者として乗り組んだ履歴は、当該旧資格の海技従事者として乗り組んだ履歴とみなす。
5
一の旧試験の筆記試験に合格した者が筆記試験合格証明書を添えて申請した場合における筆記試験の免除は、第2項の規定にかかわらず、筆記試験に合格した日(船舶職員法の一部を改正する法律の施行の際一の旧試験の筆記試験に合格していた者にあつては、昭和四十九年五月二十六日)から起算して十五年を経過する日以前に開始する試験に限り、認められるものとする。
6
一の旧試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が筆記試験科目免除証明書を添えて申請した場合におけるその基準点に達した試験科目についての筆記試験の免除は、第2項の規定にかかわらず、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする試験の開始期日前に筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した試験の開始期日から起算して二年を経過していない場合に限り、当該試験と同種別の試験について認められるものとする。
7
旧試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、第2項の規定にかかわらず、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格に係る試験を受ける者が規則により納めなければならない手数料の額と同一の金額とする。
8
船舶職員法施行規則の一部を改正する省令附則第8条の規定は、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日において旧試験の筆記試験に合格し、又は旧試験の一部の試験科目について基準点に達した者について準用する。
第8条
【旧試験の乗船履歴】
1
改正法附則第8条第1項に規定する運輸省令で定める乗船履歴は、改正法の施行の日以前において、次の表の上欄に掲げる旧試験の区分に応じ、同表の下欄に定める職務を一月以上行つた履歴とする。
旧試験 | 職務 |
甲種船長、甲種一等航海士、甲種二等航海士、乙種船長、乙種一等航海士、乙種二等航海士、丙種船長及び丙種航海士の資格に係る試験 | 船舶の運航 |
甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、乙種機関長、乙種一等機関士、乙種二等機関士、丙種機関長及び丙種機関士の資格に係る試験 | 機関の運転 |
甲種船舶通信士、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格に係る試験 | 無線電信による通信 |
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
第6条
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。