• 船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令

船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令

平成20年7月18日 改正
国土交通大臣が船員法第1条第3項ただし書の規定により港則法に基づく港の区域と異なる区域を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、交通政策審議会又は地方交通審議会の議を経なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により港の区域を定めた場合には、これを告示しなければならない。
附則
この政令は、港域法施行の日(昭和二十三年七月十六日)から、これを施行する。
附則
昭和40年6月22日
(施行期日)
この政令は、港則法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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