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船用品検査試験規則

平成6年3月30日 改正
第1条
本令に依り検査又は試験を為すへき物品の種類及検査又は試験の種別は別表の定むる所に依る但し別表所定以外の船用品の検査又は試験に在りても事務の都合に依り之か依頼に応することあるへし
第2条
本令に依る検査又は試験は船舶技術研究所又は其の支所に於て之を行ふ但し船舶技術研究所又は其の支所は事務の都合に依り別表に拘はらす検査又は試験の依頼に応することあるへし
第3条
船用品の検査又は試験を依頼せむとする者は検査品又は試験品と共に依頼書(第1号書式)を其の検査又は試験を受けむとする船舶技術研究所又は其の支所に提出し検査試験手数料を納付すへし但し検査品又は試験品を提出し難きときは船舶技術研究所又は其の支所に於て差支なしと認むる場合に限り該検査品又は試験品の所在地に於て検査又は試験を受くることを得
前項但書に依り検査又は試験を受くる者は船舶技術研究所又は其の支所の指定する所に従ひ当該官吏の出張に要する成規の旅費を納付すへし
第1項但書の規定に依り検査又は試験の依頼ありたる場合船舶技術研究所又は其の支所は管海官庁に嘱託して検査又は試験を行ふことあるへし
第4条
検査又は試験を依頼せむとする者に於て必要と認めたるときは検査品又は試験品に説明書、仕様書又は図面を添附すへし
船舶技術研究所又は其の支所に於て必要と認めたるときは検査品若は試験品を追加提出せしめ又は説明書、仕様書若は図面を提出せしむることあるへし
第5条
削除
第6条
運輸大臣の定むる検査又は試験に関する規程に依る検査又は試験を依頼したる船用品にして該規程に適合するものと認むるときは之に別記雛形の甲号検印及証明書番号を附すると共に検査又は試験依頼者に合格証明書(第2号書式)を交付す
運輸大臣の定むる検査又は試験に関する規程に依らざる検査又は試験の依頼ありたる船用品には別記雛形の乙号検印及成績書番号を附すると共に検査又は試験依頼者に成績書(第3号書式)を交付す
第7条
検査試験手数料は別表の定むる所に依る
特種の品質構造を有するもの又は検査試験手数料の規定なきものの検査試験手数料は別表に準し其の都度之を定む其の予め手数料を定め難きものに在りては検査又は試験結了後之を定む此の場合に於ては検査又は試験結了後指定の手数料を納付すへき旨を依頼書に記入せしむ
検査又は試験の依頼を取下ぐる場合と雖既に検査又は試験に著手したるときは検査試験手数料は之を徴収す
第8条
検査又は試験を依頼したる者合格証明書又は成績書の複本若は抄本を受けむとするときは申請書(第4号書式)を其の合格証明書又は成績書の交付を受けたる船舶技術研究所又は其の支所に提出し複本又は抄本の交付手数料を納付すへし
船用品合格証明書又は船用品検査試験成績書の複本若は抄本の交付手数料は一通に付五十円とす
手数料は凡て之に相当する収入印紙を手数料納付書(第5号書式)に貼附して納付すへし
第9条
検査又は試験依頼者は検査品又は試験品の運搬其の他検査又は試験を行ふ為特種の費用を要するときは之を負担すへし
第10条
検査品又は試験品の検査又は試験中の滅失若は毀損に因る損害に対しては賠償の責に任せす
別表
物品種別検査又は試験の種別適用規格手数料(単位円)備考
材料試験機引張試験機又は圧縮試験機試験及び検査船用品試験機試験規程ひよう量一とん以下のもの一台につき六〇〇別記一号の通り
ひよう量一とんをこえ五とん以下のもの一台につき七〇〇
ひよう量五とんをこえ二〇とん以下のもの一台につき八〇〇
ひよう量二〇とんをこえ六〇とん以下のもの一台につき一、〇〇〇
ひよう量六〇とんをこえ一五〇とん以下のもの一台につき一、七〇〇
ひよう量一五〇とんをこえ三〇〇とん以下のもの一台につき二、五〇〇
ひよう量三〇〇とんをこえるもの一台につき三、五〇〇
硬試験機しよーあ式のもの一台につき三〇〇 
ぶりねる式のもの一台につき三〇〇
ろつくうえる式のもの一台につき五〇〇別記二号の通り
ゔいつかーす式のもの一台につき七〇〇
衝撃試験機しやるぴー式のもの一台につき八〇〇 
あいぞつと式のもの一台につき八〇〇
あいぞつとしやるぴー式のもの一台につき八〇〇
材料試験機検定器同右 ひよう量一とん以下のもの一台につき一、四〇〇別記三号の通り
ひよう量一とんをこえ五とん以下のもの一台につき一、五〇〇
ひよう量五とんをこえ二〇とん以下のもの一台につき一、七〇〇
ひよう量二〇とんをこえ六〇とん以下のもの一台につき二、〇〇〇
ひよう量六〇とんをこえ一五〇とん以下のもの一台につき二、三〇〇
ひよう量一五〇とんをこえ三〇〇とん以下のもの一台につき二、六〇〇
ひよう量三〇〇とんをこえるもの一台につき三、〇〇〇
衝撃試験片げーじ同右 一個につき一〇〇 
硬試験機用だいあもんど圧子同右船用品試験機試験規程一個につき二〇〇
抵抗線ひずみ計静的指示器効力試験 一式につき二、五〇〇 
動的指示器同右 一回路につき二、五〇〇
抵抗線ひずみ計切換器同右 一個二四端子又はその未満ごとに五〇〇
抵抗線ひずみげーじ同右 一個につき一〇〇別記四号の通り
金属材料試験材引張試験鋼船構造規程又は船舶機関規則一個につき一〇〇 
屈曲試験常温一個につき一〇〇
加熱又は冷却一個につき三〇〇
圧縮試験 一個につき一〇〇
抗折試験 一個につき一〇〇
衝撃試験 一個につき一〇〇
衝撃引張試験 一個につき一〇〇
硬試験 一個につき一〇〇
顕微鏡組織試験 一個につき五〇〇
肉眼組織試験 一個につき二〇〇
定性分析試験 成分の指定あるとき一成分につき三〇〇
成分の指定なきとき一成分につき五〇〇
定量分析試験 成分の指定あるとき一成分につき五〇〇
成分の指定なきとき一成分につき七〇〇
圧延鋼材材料検査鋼船構造規程又は船舶機関規則一とん又はその未満ごとに一〇〇 
鍛鋼材同右同右一個一とん又はその未満ごとに一〇〇
鋼製びよう打展試験同右一個につき一〇〇
鋳鋼製品又は可鍛鋳鉄製品落下試験及びつち打試験並びに検査同右一個二五〇きろぐらむ又はその未満ごとに一〇〇
圧潰試験 一個につき一〇〇
押拡試験 一個につき一〇〇
材料検査 五〇〇きろぐらむ又はその未満ごとに一〇〇
発条圧縮試験 一個につき一〇〇 
けん引試験 一個につき一〇〇
金属線引張試験 一個につき一〇〇
繰返屈曲試験 一個につき一〇〇
ねん回試験 一個につき一〇〇
けん解試験 一個につき一〇〇
木材試験材引張試験 一個につき一〇〇
圧縮試験 一個につき一〇〇
屈曲試験 一個につき一〇〇
せん断試験 一個につき一〇〇
含水率測定試験 一個につき三〇〇
乾燥試験 一個につき三〇〇
鋼索素線切断試験 七個又はその未満ごとに一〇〇
素線ねん回試験又はけん解試験七個又はその未満ごとに一〇〇別記五号の通り
効力試験索試験規程索径一〇みりめーとる以下のもの一条につき二〇〇別記六号の通り
索径一〇みりめーとるをこえ二〇みりめーとる以下のもの一条につき三〇〇
索径二〇みりめーとるをこえ三〇みりめーとる以下のもの一条につき四〇〇
索径三〇みりめーとるをこえ四〇みりめーとる以下のもの一条につき五〇〇
索径四〇みりめーとるをこえ五〇みりめーとる以下のもの一条につき六〇〇
索径五〇みりめーとるをこえるもの一条につき七〇〇
繊維索効力試験索試験規程索径一〇みりめーとる以下のもの一条につき一〇〇
索径一〇みりめーとるをこえ二〇みりめーとる以下のもの一条につき二〇〇
索径二〇みりめーとるをこえ四五みりめーとる以下のもの一条につき三〇〇
索径四五みりめーとるをこえ七〇みりめーとる以下のもの一条につき四〇〇
索径七〇みりめーとるをこえるもの一条につき五〇〇
布地同右 一枚につき一〇〇別記七号の通り
滑車けん引試験及び検査 けん引荷重三とん以下のもの一個につき一〇〇別記八号の通り
けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに三〇
あい同右 けん引荷重三とん以下のもの一個につき一〇〇
けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに三〇
ふつく同右 けん引荷重三とん以下のもの一個につき一〇〇
けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに三〇
たーんばつくる同右 けん引荷重三とん以下のもの一個につき一〇〇
けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに三〇
ちえんぶろつく同右 けん引荷重二とん以下のもの一個につき一〇〇 
けん引荷重二とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに五〇
圧力試験及び検査 一個につき二〇〇
こつく同右 一個につき二〇〇
圧力計圧力試験 一個につき二〇〇
真空計同右 一個につき二〇〇
切断及びけん引試験並びに検査鎖試験規程鎖の径二〇みりめーとる以下のもの一連につき二〇〇別記九号、一〇号、一一号及び一二号の通り
鎖の径二〇みりめーとるをこえ三〇みりめーとる以下のもの一連につき四〇〇
鎖の径三〇みりめーとるをこえ四〇みりめーとる以下のもの一連につき六〇〇
鎖の径四〇みりめーとるをこえ五〇みりめーとる以下のもの一連につき八〇〇
鎖の径五〇みりめーとるをこえ六〇みりめーとる以下のもの一連につき一、〇〇〇
鎖の径六〇みりめーとるをこえ七〇みりめーとる以下のもの一連につき一、二〇〇
鎖の径七〇みりめーとるをこえ八〇みりめーとる以下のもの一連につき一、四〇〇
鎖の径八〇みりめーとるをこえ九〇みりめーとる以下のもの一連につき一、六〇〇
鎖の径九〇みりめーとるをこえ一〇〇みりめーとる以下のもの一連につき一、八〇〇
鎖の径一〇〇みりめーとるをこえるもの一連につき二、〇〇〇
しやつくる同右 けん引荷重二〇とん以下のもの一個につき一〇〇別記八号及び一一号の通り
けん引荷重二〇とんをこえるもの一個につきけん引荷重一〇とん又はその未満ごとに五〇
船灯甲種しよう灯効力試験船灯試験規程一個につき六〇〇別記二号の通り
乙種しよう灯同右同右一個につき四〇〇
丙種しよう灯同右同右一個につき四〇〇
甲種げん灯同右同右一個につき六〇〇
乙種げん灯同右同右一個につき四〇〇
丙種げん灯同右同右一個につき四〇〇
甲種両色灯同右同右一個につき五〇〇
乙種両色灯同右同右一個につき四〇〇
甲種白灯同右同右一個につき五〇〇
乙種白灯同右同右一個につき四〇〇
丁種白灯同右同右一個につき三〇〇
携帯用白色灯同右 一個につき三〇〇
紅灯同右船灯試験規程一個につき五〇〇
水先紅灯同右同右一個につき五〇〇
水先灯同右同右一個につき五〇〇
緑灯同右同右一個につき五〇〇
甲種紅色閃光灯同右同右一個につき五〇〇
乙種紅色閃光灯同右同右一個につき五〇〇
甲種船尾灯同右同右一個につき四〇〇
乙種船尾灯同右同右一個につき四〇〇
操だ目標灯同右同右一個につき三〇〇
船灯部分品無色透鏡同右同右一個につき四〇〇別記四号の通り
無色円筒形がらす同右同右一個につき一〇〇
無色なつめ形がらす同右同右一個につき一〇〇
無色球形がらす同右同右一個につき一〇〇
着色円筒形がらす同右同右一個につき二〇〇
着色そう入がらす同右同右一個につき二〇〇
灯心同右同右一個につき一〇〇
灯筒同右同右一個につき一〇〇
電球同右同右一個につき三〇〇
隔板同右同右一個につき一〇〇
航海灯標示盤同右 一個につき七〇〇
救命器具おーる式救命艇同右船舶救命設備規則一隻につき二、〇〇〇 
機械推進装置付救命艇同右同右一隻につき二、五〇〇
発動機付救命艇同右同右一隻につき三、〇〇〇
非常端艇同右同右一隻につき一、〇〇〇
救命いかだ同右同右一個につき一、〇〇〇別記四号の通り
救命浮器同右同右一個につき一、〇〇〇
救命浮環同右同右一個につき五〇〇
救命胴衣同右同右一個につき五〇〇
救命索発射器同右同右一個につき八〇〇別記二号及び四号の通り
信号装置等自己点火灯発炎式同右同右一個につき三〇〇別記四号の通り
電池式同右同右一個につき五〇〇
落下さん付信号同右同右一個につき三〇〇別記二号及び四号の通り
火せん同右同右一個につき三〇〇
信号紅炎同右同右一個につき二〇〇
発煙浮信号同右同右一個につき三〇〇
水密電気灯同右同右一個につき三〇〇別記四号の通り
日光信号鏡同右同右一個につき二〇〇
浮力材料同右同右一個につき三〇〇
水密空気箱同右同右一隻分につき三〇〇
手動ぽんぷ同右同右一個につき五〇〇別記四号の通り
国際信号旗同右国際信号旗の寸法に関する件一個につき八〇〇別記二号及び四号の通り
昼間信号同右船灯試験規程一個につき一、〇〇〇 
霧中号角同右船舶設備規程一個につき六〇〇別記四号の通り
号鐘同右 一個につき三〇〇
昼間掲揚形象物同右 一個につき三〇〇
だびつと同右船舶救命設備規則一組につき一、五〇〇 
ういんち手動式同右 一台につき一、二〇〇
動力式同右 一台につき一、五〇〇
発動機同右 一台につき一、〇〇〇
機械推進装置同右 一式につき五〇〇
離脱装置同右 一式につき三〇〇
しー・あんかー同右 一個につき三〇〇別記四号の通り
応急医療具同右 一個につき二〇〇
無線電信設備同右船舶救命設備規則一式につき二、〇〇〇 
持運び式無線装置同右同右一式につき二、〇〇〇
救命索発射器に使用する救命索同右同右四条又はその未満ごとに三〇〇別記四号の通り
ろけつと又は弾丸同右 四個又はその未満ごとに三〇〇
落下さん付信号用けん銃同右 一個につき四〇〇 
水密格納箱同右 一個につき一〇〇 
火災探知装置同右船舶消防設備規則一式につき一、五〇〇別記二号の通り
火災探知装置部分品電気さーもすたつと同右同右一個につき四〇〇別記四号の通り
空気管同右同右一個につき二〇〇
検出器同右同右一個につき四〇〇
警報装置同右同右一個につき八〇〇
探知装置同右同右一個につき一、〇〇〇
手動火災警報装置同右同右一個につき二〇〇
固定式の消火装置同右同右一式につき一、五〇〇 
固定式消火装置部分品操作弁同右 一組につき三〇〇
炭酸がす容器計量気密試験 一個につき一〇〇
消火ぽんぷ効力試験船舶消防設備規則一台につき一、〇〇〇
非常ぽんぷ同右同右一台につき一、〇〇〇
のずる同右同右一個につき一〇〇別記四号の通り
消火ほーす同右同右一個につき三〇〇
消火ほーす継手同右 一個につき一〇〇
消火器簡易式同右船舶消防設備規則一個につき五〇〇別記二号及び四号の通り
持運び式同右同右一個につき八〇〇
移動式同右同右一個につき一、〇〇〇
固定式同右同右一個につき一、五〇〇
消火器部分品消火剤同右同右一個又は一組につき三〇〇別記四号の通り
充てん用具同右 一個につき一〇〇
消防員装具自蔵式呼吸具同右船舶消防設備規則一個につき五〇〇別記二号及び四号の通り
防煙へるめつと同右同右一個につき八〇〇別記四号のとおり
防煙ますく同右同右一個につき八〇〇
安全灯同右同右一個につき八〇〇
消防おの同右 一個につき一〇〇
可燃性がす検定器同右船舶消防設備規則一個につき四〇〇
消防員装具部分品清浄かん同右 一個につき三〇〇
酸素発生かん同右 一個につき三〇〇
酸素容器及び附属品同右 一組につき一〇〇
防火構造防火構造試験材同右 一個につき三、〇〇〇 
防熱材同右 一個につき二、〇〇〇 
ういんどらす同右 一台につき一、五〇〇 
ういんち同右 一台につき一、五〇〇 
いかり同右いかり試験規程一〇〇きろぐらむ未満のもの一個につき一〇〇別記九号及び一三号の通り
一〇〇きろぐらむをこえるもの一個につき五〇きろぐらむ又はその未満ごとに五〇
そう口がい板同右 一枚につき二〇〇別記四号の通り
そう口覆布同右そう口覆布試験規程一枚につき二〇〇別記二号の通り
そう口覆布部分品防水布地同右同右一枚につき二〇〇別記四号、七号及び一四号の通り
防水剤同右同右一個につき四〇〇別記四号の通り
げん窓同右鋼船構造規程一個につき二〇〇別記二号、四号及び一三号の通り
げん窓部分品がらす同右 一枚につき二〇〇別記四号の通り
あんもにあ防毒ますく同右 一個につき三〇〇別記二号及び四号の通り
あんもにあ防毒ますく部分品吸収かん同右 一個につき三〇〇別記四号の通り
磁気ら針儀修正装置あるもの同右 一組につき一、〇〇〇別記二号の通り
修正装置なきもの同右 一組につき三〇〇
磁気ら針儀部分品ら盆同右 一個につき三〇〇 
修正装置付架台同右 一台につき七〇〇
傾針儀同右 一個につき二〇〇
水平指力計同右 一個につき二〇〇
偏針儀同右 一個につき二〇〇
測鉛同右 一個につき二〇〇別記四号の通り
測深機械同右 一台につき一、〇〇〇 
測程機械同右 一組につき五〇〇別記一五号の通り
六分儀同右 一個につき七〇〇 
気圧計同右 一個につき五〇〇
てれぐらふ単式同右 一組につき五〇〇別記一五号の通り
 複式同右 一組につき八〇〇
だ角指示器同右 一組につき五〇〇
回転速度計同右 一組につき一、〇〇〇
深照灯同右 一個につき一、〇〇〇 
耐爆灯同右 一個につき一、五〇〇別記四号の通り
船用電球同右 一個につき三〇〇
塗料一般塗料同右 一種につき五〇〇
船底塗料同右 一種につき一、三〇〇
耐火塗料同右 一種につき七〇〇

備考
一 ひよう量二種以上を有する試験器については、最大ひよう量に対する手数料に、最大ひよう量以外の各ひよう量に対する手数料の三割を加算する。
二 次の表上欄に掲げる物品について検査又は試験を行う場合において、同表下欄に掲げる部分品又は附属品が船用品検査試験規則による検査又は試験若しくは船舶安全法()第六条の四第一項の規定による検定を経ないものであるときは、そのものに対する規定の手数料を加算する。
硬試験機硬試験機用だいやもんど圧子
船灯無色透鏡、無色円筒形がらす、無色なつめ形がらす、無色球形がらす、着色円筒形がらす、着色そう入がらす
信号装置水密格納箱
国際信号旗各色ごとの布地
落下さん付信号落下さん付信号けん銃
救命索発射器救命索、ろけつと又は弾丸
火災探知装置電気さーもすたつと、空気管、検出器、警報装置、探知装置、手動火災警報装置
消火器消火剤、充てん用具
自蔵式呼吸具清浄かん、酸素発生かん
そう口覆布防水布地
げん窓がらす
あんもにや防毒ますく吸収かん
磁気ら針儀予備の羅盆、傾針儀、水平指力計、偏針儀


三 引張又は圧縮のいずれかについて検査試験を行う場合には本表に掲げる額とし、引張及び圧縮を合せて検査試験を行う場合には本表に掲げる額にその五割を加算する。
四 当該試験品が試験のため損傷又は消耗を伴うものであつて、別に試験品を提出せしめたものについては、手数料算定の個数より除外する。
五 再試験手数料は、本表に掲げる額の二割とする。
六 一条の長さ二〇〇めーとるをこえる場合には、こえる長さ二〇〇めーとる又はその未満ごとに本表に掲げる額の三割を加算する。
七 一枚の長さ五〇めーとるをこえる場合には、こえる長さ五〇めーとる又はその未満ごとに本表に掲げる額の三割を加算する。
八 同一種類のもの二五個以内を連結したものは、これを一個とみなす。
九 所定の試験荷重をこえる荷重を加えてけん引試験を行う場合には、本表に掲げる額に、こえる荷重一とん又はその未満ごとに一〇円を加算する。
一〇 ふつく又はしやつくるが附属したものについて連結したままけん引試験を同時に行う場合には、ふつく又はしやつくるについては手数料をとらない。
一一 再試験手数料は、本表に掲げる額の半額とする。
一二 古品については、本表に掲げる額にその五割を加算する。
一三 金属材料試験材の試験をあわせて行う場合には、その試験に対する規定の手数料を加算する。
一四 布地が船用品検査試験規則による検査又は試験若しくは船舶安全法()第六条の四第一項の規定による検定を経たものであるときは、一枚につき一〇〇円とする。
一五 二個以上の受信器を有するものについては、増設した受信器一個につき、本表に掲げる額にその二割を加算する。ただし、複式てれぐらふが単式受信器を有するものであるときは、受信器二個をもつて一個とみなす。
附則
大正11年4月4日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和4年6月8日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和17年1月20日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和17年12月7日
附則
昭和18年11月1日
附則
昭和20年5月19日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年1月20日
この命令は、公布の日から、これを施行する。
この命令施行前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和24年12月28日
この命令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
附則
昭和25年4月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則
昭和30年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年10月20日
この省令施行の際、すでに製造された機関又は製造中の機関については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和33年12月26日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和37年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年4月1日
附則
昭和40年5月19日
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
附則
昭和40年8月26日
この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。
附則
昭和48年6月9日
(施行期日)
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和48年12月14日
(施行期日)
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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