船用品試験機試験規程
昭和20年5月19日 改正
第10条
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引張試験機及圧縮試験機の精度の試験は秤量に応じ適当に定めたる五以上の試験荷重(指示荷重に依る以下同じ)に付之を行ふものとす但し同一試験機にして秤量を変更し得るものに在りては最大秤量に対する試験の場合を除くの外各秤量に対する試験荷重は之を五未満と為すことを得
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参照条文
第15条
第20条
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