• 船舶のトン数の測度に関する法律施行令

船舶のトン数の測度に関する法律施行令

平成18年3月31日 改正
船舶のトン数の測度に関する法律第10条の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
附則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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