• 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令

平成20年5月21日 改正
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第20条第4項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫
農林中央金庫
水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
保険会社
保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
船主相互保険組合
漁船保険組合
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月2日
この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する。
附則
平成7年12月22日
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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