• 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令

船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令

平成6年5月19日 制定
船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶とする。
附則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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