• 船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

平成16年10月28日 改正
船舶安全法(以下「法」という。)第12条第1項後段、第25条の40第2項及び第25条の61第2項法第25条の68第25条の70第28条第7項及び第29条ノ三第3項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
法第12条第1項後段の証票第1号様式
法第25条の61第1項同法第25条の68第25条の70第28条第7項及び第29条ノ三第3項において準用する場合を含む。)の証票第3号様式
附則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年10月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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