• 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令
    • 第1条 [準用]
    • 第2条 [証票の様式]

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令

平成16年2月26日 制定
第1条
【準用】
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の3から第3条の13までの規定は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の登録、登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習事務、登録電子通信移行講習事務規程及び登録電子通信移行講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条(一部改正法第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3第2項において準用する場合を含む。)
第3条の3第1項第2号及び第3号同条第2項第4号及び第5号並びに第3条の6第1号海技免許講習電子通信移行講習
第3条の3第1項第3号別表第一一部改正法別表
第3条の3第2項第3号別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄一部改正法別表の上欄
第3条の3第2項第4号別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄一部改正法別表の下欄
第3条の3第2項第6号第17条の2第2項各号一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2第2項各号
第3条の4第17条の2第3項第5号一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2第3項第5号
第3条の6第1項第17条の4一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の4
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号登録海技免許講習管理者登録電子通信移行講習管理者
第3条の7第17条の5一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の5
第3条の9第17条の6第2項一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の6第2項
第3条の9及び第3条の13第17条の7一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の7
第3条の10第17条の8第2項第3号一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項第17条の8第2項第4号一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第2項第4号
第3条の12第17条の12一部改正法附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の12
第3条の13前条第2項一部改正法附則第3条に規定する経過措置に関する省令第1条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の12第2項
第2条
【証票の様式】
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の13第2項の証票の様式は、次のとおりとする。様式(略)
附則
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

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