• 船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条
    • 第3条 [試験依頼書の提出]
    • 第4条 [試験内容の変更]
    • 第5条 [試験の準備]
    • 第6条 [試験成績書の交付]
    • 第7条 [手数料]
    • 第8条 [試験成績書の複本の交付]
    • 第9条 [試運転成績の報告]

船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則

平成13年3月15日 改正
第1条
【趣旨】
造船法第4条第1項及び第2項の船舶の推進性能試験並びに同法第5条第1項の船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手続、手数料等に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
削除
第3条
【試験依頼書の提出】
水そうによる船舶の推進性能試験、実地による船舶の推進性能試験又は船舶用推進機関若しくは船舶用ボイラーの性能試験を依頼しようとする者は、それぞれ第1号様式、第2号様式又は第3号様式の試験依頼書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の試験依頼書には、当該試験に必要な書類及び図面を添附しなければならない。
参照条文
第4条
【試験内容の変更】
前条第1項の規定により試験依頼書を提出した者(以下「試験依頼者」という。)が依頼した試験の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする事項を明記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第5条
【試験の準備】
国土交通大臣は、必要があると認める場合は、試験依頼者に対し、当該試験に必要な準備を指示することができる。
第6条
【試験成績書の交付】
国土交通大臣は、当該試験が終了したときは、試験依頼者に試験成績書を交付するものとする。
第7条
【手数料】
水そうによる船舶の推進性能試験の手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、船体、プロペラ、シヤフトブラケツト若しくはボツシングの模型を作成し、又は船体の模型の一部を変更して行なう場合には、別表第二に定める額を加算した額とする。
実地による船舶の推進性能試験の手数料の額は、四万九千円とする。
船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手数料の額は、別表第三のとおりとする。
前三項の手数料は、国土交通大臣の指示に従い、納付しなければならない。
第1項から第3項までの手数料は、試験依頼者の都合により試験の依頼を取り下げた場合においても、返還しない。
第8条
【試験成績書の複本の交付】
試験依頼者は、試験成績書の複本の交付を受けようとする場合は、第4号様式の複本交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
水そう又は実地による船舶の推進性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、一通につき千五百円、船舶用推進機関又は船舶用ボイラーの性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、一通につき五百円とする。
第9条
【試運転成績の報告】
水そうによる船舶の推進性能試験を依頼した者は、当該船舶の試運転を行なつた場合には、その成績を国土交通大臣に報告しなければならない。ただし、当該船舶について実地による推進性能試験を依頼した場合は、この限りでない。
別表第一
試験の種類船舶の長さ金額
抵抗試験(一状態につき)一〇〇メートル以下六、〇〇〇円
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下七、〇〇〇円
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下九、五〇〇円
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下一〇、五〇〇円
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下一五、〇〇〇円
二五〇メートルをこえるもの一六、五〇〇円
自航試験(一状態につき)一〇〇メートル以下一一、五〇〇円
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下一五、五〇〇円
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下一八、〇〇〇円
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下二三、五〇〇円
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下三一、五〇〇円
二五〇メートルをこえるもの三三、五〇〇円


別表第二
種類船舶の長さ金額
船体の作成(一隻につき)一〇〇メートル以下五一、五〇〇円
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下七八、〇〇〇円
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下一〇八、〇〇〇円
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下一七一、五〇〇円
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下二二七、〇〇〇円
二五〇メートルをこえるもの二六三、〇〇〇円
プロペラの作成(一個につき)一〇〇メートル以下二二、〇〇〇円
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下二九、五〇〇円
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下三八、〇〇〇円
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下五七、〇〇〇円
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下六九、〇〇〇円
二五〇メートルをこえるもの七三、五〇〇円
シヤフトブラケツト又はボツシングの作成(一個につき)一〇〇メートル以下一〇、五〇〇円
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下一二、五〇〇円
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下一四、五〇〇円
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下一六、五〇〇円
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下一八、五〇〇円
二五〇メートルをこえるもの二〇、五〇〇円
舵又はビルジキールの変更(一種につき)一〇〇メートル以下二、〇〇〇円
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下二、五〇〇円
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下三、〇〇〇円
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下三、五〇〇円
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下四、〇〇〇円
二五〇メートルをこえるもの四、五〇〇円
船首又は船尾の変更(一種につき)一〇〇メートル以下三、〇〇〇円
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下四、五〇〇円
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下六、〇〇〇円
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下九、〇〇〇円
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下一一、五〇〇円
二五〇メートルをこえるもの一四、五〇〇円


別表第三
試験の種類連続最大出力又は受熱面積金額
船舶用推進機関の性能試験二〇馬力以下四、〇〇〇円
二〇馬力をこえ八〇馬力以下五、五〇〇円
八〇馬力をこえ二〇〇馬力以下八、五〇〇円
二〇〇馬力をこえ五〇〇馬力以下一六、〇〇〇円
五〇〇馬力をこえ一、〇〇〇馬力以下二六、五〇〇円
一、〇〇〇馬力をこえ三、〇〇〇馬力以下三八、〇〇〇円
三、〇〇〇馬力をこえ五、〇〇〇馬力以下四九、〇〇〇円
五、〇〇〇馬力をこえ一〇、〇〇〇馬力以下六四、五〇〇円
一〇、〇〇〇馬力をこえるもの七五、〇〇〇円
船舶用ボイラーの性能試験五〇平方メートル以下七、〇〇〇円
五〇平方メートルをこえ一五〇平方メートル以下一一、〇〇〇円
一五〇平方メートルをこえ二五〇平方メートル以下一四、〇〇〇円
二五〇平方メートルをこえ三五〇平方メートル以下一六、五〇〇円
三五〇平方メートルをこえ五〇〇平方メートル以下二〇、五〇〇円
五〇〇平方メートルをこえ一、〇〇〇平方メートル以下二五、〇〇〇円
一、〇〇〇平方メ−トルをこえるもの三〇、〇〇〇円


 注 船舶用推進機関の性能試験が機関の出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の五割に相当する額、振動のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の四割に相当する額、操縦性、回転速度の調整又は軸出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の二割に相当する額とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
船型試験規則及び船舶用機関性能試験規則は、廃止する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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