薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令
平成18年4月28日 改正
第1条
【登録】
1
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(以下「タール色素省令」という。)別表第四部薄層クロマトグラフ用標準品の項の登録(以下「標準品製造登録」という。)は、同項に規定する標準品(以下「標準品」という。)の製造を行おうとする者の申請により行う。
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参照条文
第2条
【登録の基準等】
1
第7条
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録製造機関が第2条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
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参照条文
第8条
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録製造機関が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該登録製造機関に対し、標準品の製造の方法その他業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
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第11条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録製造機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
標準品の販売を受ける者その他の利害関係人は、登録製造機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を次に掲げる電磁的方法により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
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