• 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成21年1月7日 制定
第1章
関係政令の整備等
第1条
【薬事法施行令の一部改正】
参照条文
第2条
【薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第3条
【改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日】
薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第5条及び第15条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。
第4条
【改正法附則第二条の場合における許可の更新】
改正法附則第2条の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、改正法第1条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第26条第2項旧法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第5条
【特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方】
改正法附則第4条の規定により改正法第1条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第26条第3項ただし書の許可を受けていた者(附則第3条において「特例許可旧卸売一般販売業者」という。)についての新法第34条第3項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の第26条第3項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。
第6条
【改正法附則第五条の場合における許可の更新】
改正法附則第5条の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、旧法第28条第2項及び第3項旧法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第7条
【改正法附則第十条の場合における許可の更新】
改正法附則第10条(改正法附則第13条第2項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、旧法第30条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第2条
(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第二条の場合における旧法第二十六条第一項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。)第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第3条
特例許可旧卸売一般販売業者については、当該旧法第二十六条第三項ただし書の許可の有効期間の残存期間に限り、旧令第四十五条から第四十八条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第4条
改正法附則第五条の場合における旧法第二十八条第一項の許可については、旧令第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第5条
第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十八条第二項に規定する政令で定める役員に準ずる者及び政令で定める基準については、それぞれ旧令第五十条及び第五十一条の規定は、なおその効力を有する。
第6条
改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における旧法第三十条第一項の許可については、旧令第四十四条第一項、第四十五条から第四十八条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第7条
第七条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条第二項に規定する申請者に係る政令で定める役員に準ずる者及び同条第三項に規定する政令で定める必要な事項については、それぞれ旧令第五十条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。

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