• 薬事法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品等を定める政令

薬事法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品等を定める政令

平成21年11月11日 制定
薬事法(以下「法」という。)第14条の3第1項の政令で定める医薬品は、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第1号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第44条の2第1項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。
法第14条の3第1項第2号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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