• 衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令
    • 第1条 [議事の手続]
    • 第2条 [庶務]
    • 第3条 [雑則]
    • 第4条 [人口の特例]

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【議事の手続】
衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第2条
【庶務】
審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
第3条
【雑則】
前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4条
【人口の特例】
衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第1項に規定する最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村の境界に変更があった場合においては、当該都道府県、郡又は市町村の人口は、地方自治法施行令第176条又は第177条の規定により都道府県知事が告示した人口による。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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