行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成16年6月18日 改正
第6条
【特別職の職員の給与に関する法律の一部改正】
第8条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正】
第10条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正】
第15条
【電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正】
第16条
【債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正】
第19条
【社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正】
第20条
【社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正】
第21条
【独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正】
第22条
【独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正】
第22条の2
【社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正】
第22条の3
【社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正】
第29条
【日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正】
第30条
【半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正】
第31条
【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正】
第36条
【小型船舶の登録等に関する法律の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「旧行政機関情報公開法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第一項又は第二項の規定により情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同日における旧行政機関情報公開法第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に旧行政機関情報公開法第二十四条第一項の規定により定められた情報公開審査会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法第五条第一項の規定により会長として定められ、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3
この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
第3条
(守秘義務等に関する経過措置)
1
情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第八条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2
第八条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。