被疑者写真の管理及び運用に関する規則
平成20年9月8日 改正
第2条
【被疑者写真記録の作成】
1
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。
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参照条文
第3条
【被疑者写真記録の送信】
1
警察署長等は、前条の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
2
府県鑑識課長は、被疑者写真記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、速やかに当該被疑者写真記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
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参照条文
附則
3
前項の規定により、第二条から第四条第一項までの規定の適用がない都道府県警察については改正前の被疑者写真取扱規則(以下「旧規則」という。)第二条から第五条までの規定、第四条第二項又は第六条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第五条及び第六条の規定は、なお効力を有する。この場合において、旧規則第五条第二項及び第三項中「写真」とあるのは、「写真(磁気ディスクに記録された被疑者写真の画像を印画紙に焼き付けたものを含む。)」と読み替えるものとする。