裁判の迅速化に係る検証に関する規則
平成15年11月13日 制定
第1条
【検証の手続】
最高裁判所が裁判の迅速化に関する法律第8条第1項の規定による裁判の迅速化に係る検証(以下「裁判の迅速化に係る検証」という。)を行うに当たっては、裁判所における手続の状況についての検証の実施に関する事項について、最高裁判所事務総長が検討会を開催して裁判官、検察官、弁護士及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
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参照条文
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