• 裁判の迅速化に係る検証に関する規則
    • 第1条 [検証の手続]
    • 第2条 [協力依頼]
    • 第3条 [検証結果の公表の方法]
    • 第4条 [検討会の運営に関する細則]

裁判の迅速化に係る検証に関する規則

平成15年11月13日 制定
第1条
【検証の手続】
最高裁判所が裁判の迅速化に関する法律第8条第1項の規定による裁判の迅速化に係る検証(以下「裁判の迅速化に係る検証」という。)を行うに当たっては、裁判所における手続の状況についての検証の実施に関する事項について、最高裁判所事務総長が検討会を開催して裁判官、検察官、弁護士及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
参照条文
第2条
【協力依頼】
最高裁判所は、裁判の迅速化に係る検証を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、日本弁護士連合会その他の団体又は個人に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を依頼することができる。
第3条
【検証結果の公表の方法】
裁判の迅速化に係る検証の結果の公表は、刊行物によってするものとする。
第4条
【検討会の運営に関する細則】
第1条に規定する検討会の運営に関し必要な細目は、最高裁判所事務総長が定める。
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する

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