• 裁判所職員定員法
    • 第1条
    • 第2条

裁判所職員定員法

平成25年5月16日 改正
第1条
下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分員数
高等裁判所長官八人
判事一、八八九人
判事補一、〇〇〇人
簡易裁判所判事八〇六人
第2条
裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万二千二十六人とする。
附則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和26年12月6日
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附則
昭和27年5月29日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月17日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月9日
附則
昭和33年5月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和34年3月24日
この法律は、昭和三十四年五月一日から施行する。
附則
昭和34年7月9日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この法律中第一条の改正規定は昭和三十五年四月十七日から、第二条の改正規定は同月一日から施行する。
附則
昭和35年12月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年3月31日
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和37年3月22日
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和38年3月25日
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年3月30日
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年3月28日
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則
昭和46年3月26日
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和48年4月10日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和51年5月14日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月31日
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月31日
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月17日
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この法律は、平成十四年四年一日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年4月11日
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
判事補の員数は、平成二十二年九月三十日までの間においては、この法律による改正後の裁判所職員定員法第一条の規定にかかわらず、千二十人とする。
附則
平成23年4月22日
この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成24年9月5日
この法律は、平成二十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この法律は、平成二十五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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