• 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [再生部品利用量の向上]
    • 第3条 [設備の整備]
    • 第4条 [技術の向上]
    • 第5条 [再生部品利用計画]
    • 第6条 [情報の提供]

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成23年3月29日 改正
第1条
【定義】
この省令において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(以下「複写機省令」という。)第2条で定める使用済複写機の装置をいう。
第2条
【再生部品利用量の向上】
複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第1条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の再生部品利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。
第3条
【設備の整備】
事業者は、再生部品を利用するため、洗浄装置、乾燥装置、再使用部品検査装置その他の必要な設備を整備するものとする。
第4条
【技術の向上】
事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。
使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術
使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術
再生部品を複写機に利用する技術
その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術
第5条
【再生部品利用計画】
事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。
再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
再生部品利用量の目標
再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項
再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項
前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項
事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。
第6条
【情報の提供】
事業者は、複写機の需要者の再生部品の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行し、第五条の規定は、平成十三年七月一日以後最初に開始する事業年度から適用する。
附則
平成23年3月29日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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