• 複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成18年4月27日 改正
第1章
製造事業者の判断の基準となるべき事項
第1条
【原材料の工夫】
複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令第1条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
参照条文
第2条
【構造の工夫】
製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。
製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。
第3条
【処理に係る安全性の確保】
製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
参照条文
第4条
【安全性等の配慮】
製造事業者は、前三条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
参照条文
第5条
【技術の向上】
製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
第6条
【事前評価】
製造事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第1条から第3条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
製造事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
製造事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第7条
【情報の提供】
製造事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
参照条文
第2章
輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
第8条
【原材料の工夫】
自ら輸入した複写機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
参照条文
第9条
【構造の工夫】
輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
第10条
【処理に係る安全性の確保】
輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
参照条文
第11条
【知識の向上】
輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
第12条
【事前評価】
輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第8条から第10条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
輸入販売事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第13条
【準用】
第4条及び第7条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第4条中「前三条」とあるのは「第8条から第10条まで」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月27日
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

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