• 褒章の制式及び形状を定める内閣府令

褒章の制式及び形状を定める内閣府令

平成15年5月1日 制定
褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
地金
表面中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。
裏面紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例第3条第2項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。
寸法直径三十ミリメートル
飾版銀とし、褒章条例第3条第1項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第3条第2項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。
褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。
三十六ミリメートル
略綬褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。
図褒章 (略)飾版(銀) (略)飾版(金) (略)略綬 (略)
附則
この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章から適用する。

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