• 覚せい剤原料を指定する政令

覚せい剤原料を指定する政令

平成10年7月10日 改正
覚せい剤取締法別表第9号の規定に基づき、次に掲げる物を覚せい剤原料に指定する。
N・α—ジメチル—N—二—プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
エリトロ—二—アミノ—一—フェニルプロパン—一—オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ—二—アミノ—一—フェニルプロパン—一—オールとして五〇%以下を含有する物を除く。
附則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成10年7月10日
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

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