• 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

昭和43年11月20日 制定
観光施設財団抵当法第2条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
遊園地
動物園
水族館
植物園その他の園地
展望施設(索道が設けられているものに限る。)
スキー場(索道が設けられているものに限る。)
アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
附則
この政令は、観光施設財団抵当法の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。

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