• 言語聴覚士法第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

言語聴覚士法第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

平成20年11月28日 改正
言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
財団法人医療研修推進財団(平成七年十月二日に財団法人医療研修推進財団という名称で設立された法人をいう。)東京都港区虎ノ門一丁目二十二番十四号平成十年九月三十日
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月三十日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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