言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令
平成20年11月28日 改正
言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人医療研修推進財団(平成七年十月二日に財団法人医療研修推進財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区虎ノ門一丁目二十二番十四号 | 平成十年九月一日 |