• 計量単位令
    • 第1条 [繊度、比重その他の物象の状態の量]
    • 第2条 [計量単位の定義]
    • 第3条
    • 第4条 [十の整数乗を乗じたものを表す計量単位]
    • 第5条 [特殊の計量に用いる計量単位]
    • 第6条 [非法定計量単位の使用の禁止の特例]
    • 第7条 [非法定計量単位による目盛等を付した計量器]
    • 第8条 [ヤードポンド法による計量単位]
    • 第9条 [航空に関する取引又は証明]
    • 第10条 [輸入された商品]
    • 第11条 [仏馬力]
    • 第12条 [ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器]

計量単位令

平成25年9月26日 改正
第1条
【繊度、比重その他の物象の状態の量】
計量法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める物象の状態の量は、繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度とする。
第2条
【計量単位の定義】
法第3条に規定する計量単位の定義は、別表第一のとおりとする。
メートル、アンペア及びケルビンは、経済産業大臣が現示する。
第3条
法第4条第1項に規定する計量単位の定義は、別表第二のとおりとする。
法第4条第2項に規定する計量単位の定義は、別表第三のとおりとする。
第4条
【十の整数乗を乗じたものを表す計量単位】
法第5条第1項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。
法第3条及び第4条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第四の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの 接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第四の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの
別表第五の第二欄に掲げる計量単位中の同表の第三欄に掲げる語に接頭語を付したもの 別表第五の第二欄に掲げる計量単位に同表の第四欄に掲げる乗数を乗じたもの
前号に掲げる計量単位(別表第五第1号から第4号までの第二欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの 接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの
参照条文
第5条
【特殊の計量に用いる計量単位】
法第5条第2項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。
第6条
【非法定計量単位の使用の禁止の特例】
法第8条第3項第3号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明
前項第1号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明
前項第1号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明
前項第2号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明
第7条
【非法定計量単位による目盛等を付した計量器】
法第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
輸出すべき計量器
輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
第8条
【ヤードポンド法による計量単位】
法附則第5条第1項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位及びその定義は、別表第七のとおりとする。
第9条
【航空に関する取引又は証明】
法附則第5条第2項第1号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
航空機の運航に関する取引又は証明
航空機による運送に関する取引又は証明
航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明
第10条
【輸入された商品】
法附則第5条第2項第2号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第8条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。
国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品
主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
参照条文
第11条
【仏馬力】
法附則第6条第1項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
内燃機関に関する取引又は証明
外燃機関に関する取引又は証明
法附則第6条第2項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。
第12条
【ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器】
法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
次に掲げる計量に用いる計量器
(1)
航空機の運航に係る計量
(2)
航空機による運送に係る計量
(3)
航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量
(4)
航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量
自衛隊が武器の一部として使用する計量器
イ又はロに掲げるものの検査に用いる計量器
内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの
参照条文
別表第一
【第二条関係】
 物象の状態の量計量単位定義
長さメートル真空中で一秒間の二億九千九百七十九万二千四百五十八分の一の時間に光が進む行程の長さ
質量キログラム国際キログラム原器の質量
グラムキログラムの千分の一
トンキログラムの千倍
時間セシウム百三十三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九十一億九千二百六十三万千七百七十倍に等しい時間
秒の六十倍
秒の三千六百倍
電流アンペア真空中に一メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形の断面を有する無限に長い二本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の一メートルにつき千万分の二ニュートンの力を及ぼし合う直流の電流又はこれで定義したアンペアで表した瞬時値の二乗の一周期平均の平方根が一である交流の電流
温度ケルビン水の三重点の熱力学温度の二百七十三・一六分の一(ケルビンで表される温度は熱力学温度とし、セルシウス度又は度で表される温度はセルシウス温度(ケルビンで表した熱力学温度の値から二百七十三・一五を減じたもの)とする。)
セルシウス度又は度
物質量モル〇・〇一二キログラムの炭素十二の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量
光度カンデラ放射強度六百八十三分の一ワット毎ステラジアンで五百四十兆ヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度(五百四十兆ヘルツの単色光と異なる光については、通商産業省令で定める。)
角度ラジアン円の半径に等しい長さの弧の中心に対する角度
円周を三百六十等分した弧の中心に対する角度
度の三千六百分の一
度の六十分の一
立体角ステラジアン球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角
面積平方メートル辺の長さが一メートルの正方形の面積
十一体積立方メートル辺の長さが一メートルの立方体の体積
リットル立方メートルの千分の一
十二角速度ラジアン毎秒一秒間に一ラジアンの角速度
十三角加速度ラジアン毎秒毎秒一秒間に一ラジアン毎秒の角加速度
十四速さメートル毎秒一秒間に一メートルの速さ
メートル毎時一時間に一メートルの速さ
十五加速度メートル毎秒毎秒一秒間に一メートル毎秒の加速度
十六周波数ヘルツ一秒間に一回の周波数
十七回転速度毎秒一秒間に一回の回転速度
毎分一分間に一回の回転速度
毎時一時間に一回の回転速度
十八波数毎メートル一メートルにつき一回の波数
十九密度キログラム毎立方メートル一立方メートルにつき一キログラムの密度
グラム毎立方メートル一立方メートルにつき一グラムの密度
グラム毎リットル一リットルにつき一グラムの密度
二十ニュートン一キログラムの物体に働くとき、その方向に一メートル毎秒毎秒の加速度を与える力
二十一力のモーメントニュートンメートルある定点から一メートル隔たった点にその定点に向かって直角方向に一ニュートンの力を加えたときのその定点のまわりの力のモーメント
二十二圧力パスカル又はニュートン毎平方メートル一平方メートルにつき一ニュートンの圧力
バールパスカル又はニュートン毎平方メートルの十万倍
二十三応力パスカル又はニュートン毎平方メートル一平方メートルにつき一ニュートンの応力
二十四粘度パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル流体内に一メートルにつき一メートル毎秒の速度こう配があるとき、その速度こう配の方向に垂直な面において速度の方向に一パスカルの応力が生ずる粘度
二十五動粘度平方メートル毎秒密度が一キログラム毎立方メートルで粘度が一パスカル秒の流体の動粘度
二十六仕事ジュール又はワット秒一ニュートンの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときの仕事
ワット時ジュール又はワット秒の三千六百倍
二十七工率ワット一秒間に一ジュールの工率
二十八質量流量キログラム毎秒一秒間に一キログラムの質量流量
キログラム毎分一分間に一キログラムの質量流量
キログラム毎時一時間に一キログラムの質量流量
グラム毎秒一秒間に一グラムの質量流量
グラム毎分一分間に一グラムの質量流量
グラム毎時一時間に一グラムの質量流量
トン毎秒一秒間に一トンの質量流量
トン毎分一分間に一トンの質量流量
トン毎時一時間に一トンの質量流量
二十九流量立方メートル毎秒一秒間に一立方メートルの流量
立方メートル毎分一分間に一立方メートルの流量
立方メートル毎時一時間に一立方メートルの流量
リットル毎秒一秒間に一リットルの流量
リットル毎分一分間に一リットルの流量
リットル毎時一時間に一リットルの流量
三十熱量ジュール又はワット秒一ジュールの仕事に相当する熱量
ワット時ジュール又はワット秒の三千六百倍
三十一熱伝導率ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度一メートルにつき一ケルビンの温度こう配があるとき、その温度こう配の方向に垂直な一平方メートルの断面を通過して、一秒間に一ジュールの熱量が伝導されるときの熱伝導率
三十二比熱容量ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度一キログラムの物質の温度を一ケルビン上げるのに要する熱量が一ジュールであるときの比熱容量
三十三エントロピージュール毎ケルビン温度が一ケルビンの系に一ジュールの熱量を可逆的に与えたときに増加するエントロピー
三十四電気量クーロン一秒間に一アンペアの直流の電流によって運ばれる電気量
三十五電界の強さボルト毎メートル毎メートル真空中において一クーロンの電気量を有する無限に小さい静止している帯電体に働く力が一ニュートンである電界の強さ
三十六電圧ボルト一アンペアの直流の電流が流れる導体の二点間において消費される電力が一ワットであるときのその二点間の直流の電圧又は一アンペアの交流の電流が流れる導体の二点間において消費される電力の一周期平均が一ワットであるときのその二点間の交流の電圧
三十七起電力ボルト一ボルトの電圧に相当する起電力
三十八静電容量ファラド一クーロンの電気量を充電したときに一ボルトの直流の電圧を生ずる二導体間の静電容量
三十九磁界の強さアンペア毎メートル磁界の方向に沿って一メートル隔てた二点間の起磁力が一アンペアである磁界の強さ
四十起磁力アンペア一回巻きの閉回路に一アンペアの直流の電流が流れるときに生ずる起磁力
四十一磁束密度テスラ又はウェーバ毎平方メートル磁束の方向に垂直な面の一平方メートルにつき一ウェーバの磁束密度
四十二磁束ウェーバ一秒間で消滅する割合で減少するときにこれと鎖交する一回巻きの閉回路に一ボルトの起電力を生じさせる磁束
四十三インダクタンスヘンリー一秒間に一アンペアの割合で変化する直流の電流が流れるときに一ボルトの起電力を生ずる閉回路のインダクタンス
四十四電気抵抗オーム一アンペアの直流の電流が流れる導体の二点間の直流の電圧が一ボルトであるときのその二点間の電気抵抗
四十五電気のコンダクタンスジーメンス一アンペアの直流の電流が流れる導体の二点間の直流の電圧が一ボルトであるときのその二点間の電気のコンダクタンス
四十六インピーダンスオーム一アンペアの交流の電流が流れる導体の二点間の交流の電圧が一ボルトであるときのその二点間のインピーダンス
四十七電力ワット一ワットの工率に相当する電力
四十八電力量ジュール又はワット秒一ジュールの仕事に相当する電力量
ワット時ジュール又はワット秒の三千六百倍
四十九電磁波の電力密度ワット毎平方メートル電磁波の進む方向に垂直な面の一平方メートルにつき一ワットの電磁波の電力密度
五十放射強度ワット毎ステラジアン一ステラジアンにつき一秒間に放射されるエネルギーが一ジュールの仕事に相当するときの放射強度
五十一光束ルーメン一カンデラの光源から一ステラジアン内に放射される光束
五十二輝度カンデラ毎平方メートル一平方メートルの平面光源の光度がその平面と垂直な方向において一カンデラであるときのその方向における輝度
五十三照度ルクス一平方メートルの面が一ルーメンの光束で照らされるときの照度
五十四音響パワーワットある面を一秒間に通過する音によって生じる力学的エネルギーが一ジュールの仕事に相当するときの音響パワー
五十五濃度モル毎立方メートル物質一立方メートル中にある成分一モルを含有する濃度
モル毎リットル物質一リットル中にある成分一モルを含有する濃度
キログラム毎立方メートル物質一立方メートル中にある成分一キログラムを含有する濃度
グラム毎立方メートル物質一立方メートル中にある成分一グラムを含有する濃度
グラム毎リットル物質一リットル中にある成分一グラムを含有する濃度
五十六中性子放出率毎秒中性子が一秒間に一個の割合で放出される中性子放出率
毎分中性子が一分間に一個の割合で放出される中性子放出率
五十七放射能ベクレル放射性核種の壊変数が一秒間に一の割合である放射能
キュリーベクレルの三百七十億倍
五十八吸収線量グレイ電離放射線の照射により物質一キログラムにつき一ジュールの仕事に相当するエネルギーが与えられるときの吸収線量
ラドグレイの百分の一
五十九吸収線量率グレイ毎秒一秒間に一グレイの吸収線量率
グレイ毎分一分間に一グレイの吸収線量率
グレイ毎時一時間に一グレイの吸収線量率
ラド毎秒一秒間に一ラドの吸収線量率
ラド毎分一分間に一ラドの吸収線量率
ラド毎時一時間に一ラドの吸収線量率
六十カーマグレイ間接電離放射線の照射により直接放出される全荷電粒子の初期運動エネルギーの和が物質一キログラムにつき一ジュールの仕事に相当するときのカーマ
六十一カーマ率グレイ毎秒一秒間に一グレイのカーマ率
グレイ毎分一分間に一グレイのカーマ率
グレイ毎時一時間に一グレイのカーマ率
六十二照射線量クーロン毎キログラムエックス線又はガンマ線の一キログラムの空気への照射により放出される電子又は陽電子によって空気中に生じるイオン群が有する電気量がそれぞれ正及び負の一クーロンとなる照射線量
レントゲンクーロン毎キログラムの一万分の二・五八倍
六十三照射線量率クーロン毎キログラム毎秒一秒間に一クーロン毎キログラムの照射線量率
クーロン毎キログラム毎分一分間に一クーロン毎キログラムの照射線量率
クーロン毎キログラム毎時一時間に一クーロン毎キログラムの照射線量率
レントゲン毎秒一秒間に一レントゲンの照射線量率
レントゲン毎分一分間に一レントゲンの照射線量率
レントゲン毎時一時間に一レントゲンの照射線量率
六十四線量当量シーベルトグレイで表した吸収線量の値に通商産業省令で定める係数を乗じた値が一である線量当量
レムシーベルトの百分の一
六十五線量当量率シーベルト毎秒一秒間に一シーベルトの線量当量率
シーベルト毎分一分間に一シーベルトの線量当量率
シーベルト毎時一時間に一シーベルトの線量当量率
レム毎秒一秒間に一レムの線量当量率
レム毎分一分間に一レムの線量当量率
レム毎時一時間に一レムの線量当量率


別表第二
【第三条関係】
物象の状態の量計星単位定義
無効電力バール回路に一ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときにその正弦波の交流の電圧と位相が九十度異なる一アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の無効電力
皮相電力ボルトアンペア回路に一ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときに一アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の皮相電力
無効電力量バール秒一バールの無効電力が一秒間継続するときの無効電力量
バール時バール秒の三千六百倍
皮相電力量ボルトアンペア秒一ボルトアンペアの皮相電力が一秒間継続するときの皮相電力量
ボルトアンペア時ボルトアンペア秒の三千六百倍
電磁波の減衰量デシベル減衰前の電磁波の電力の減衰後の電磁波の電力に対する比の常用対数の十倍
音圧レベルデシベル音圧実効値(パスカルで表した大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の二乗の一周期平均の平方根をいう。以下同じ。)の十万分の二に対する比の常用対数の二十倍又は音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られた値の十万分の二に対する比の常用対数の二十倍
振動加速度レベルデシベル振動加速度実効値(メートル毎秒毎秒で表した加速度の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根をいう。以下同じ。)の十万分の一に対する比の常用対数の二十倍又は振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られた値の十万分の一に対する比の常用対数の二十倍


別表第三
【第三条関係】
 物象の状態の量計量単位定義
回転速度回毎分一毎分
回毎時一毎時
圧力気圧パスカル又はニュートン毎平方メートルの十万千三百二十五倍
粘度ポアズパスカル秒又はニュートン秒毎平方メートルの十分の一
動粘度ストークス平方メートル毎秒の一万分の一
濃度質量百分率物質中にその質量の百分の一の質量のある成分を含有する濃度
質量千分率物質中にその質量の千分の一の質量のある成分を含有する濃度
質量百万分率物質中にその質量の百万分の一の質量のある成分を含有する濃度
質量十億分率物質中にその質量の十億分の一の質量のある成分を含有する濃度
質量一兆分率物質中にその質量の一兆分の一の質量のある成分を含有する濃度
質量千兆分率物質中にその質量の千兆分の一の質量のある成分を含有する濃度
体積百分率物質中にその体積の百分の一の体積のある成分を含有する濃度
体積千分率物質中にその体積の千分の一の体積のある成分を含有する濃度
体積百万分率物質中にその体積の百万分の一の体積のある成分を含有する濃度
体積十億分率物質中にその体積の十億分の一の体積のある成分を含有する濃度
体積一兆分率物質中にその体積の一兆分の一の体積のある成分を含有する濃度
体積千兆分率物質中にその体積の千兆分の一の体積のある成分を含有する濃度
ピーエッチモル毎リットルで表した水素イオンの濃度の値に活動度係数を乗じた値の逆数の常用対数


別表第四
【第四条関係】
接頭語接頭語が表す乗数
ヨタ十の二十四乗
ゼタ十の二十一乗
エクサ十の十八乗
ペタ十の十五乗
テラ十の十二乗
ギガ十の九乗
メガ十の六乗
キロ十の三乗
ヘクト十の二乗
デカ
デシ十分の一
センチ十の二乗分の一
ミリ十の三乗分の一
マイクロ十の六乗分の一
ナノ十の九乗分の一
ピコ十の十二乗分の一
フェムト十の十五乗分の一
アト十の十八乗分の一
ゼプト十の二十一乗分の一
ヨクト十の二十四乗分の一


別表第五
【第四条関係】
 計量単位接頭語を付す語乗数
平方メートル
平方メートル毎秒
メートル接頭語が表す乗数の二乗
立方メートル
立方メートル毎秒
立方メートル毎分
立方メートル毎時
メートル接頭語が表す乗数の三乗
毎メートルメートル接頭語が表す乗数の逆数
キログラム毎立方メートルメートル接頭語が表す乗数の三乗の逆数
グラム毎立方メートル
モル毎立方メートル
メートル接頭語が表す乗数の三乗の逆数
グラム毎リットル
モル毎リットル
リットル接頭語が表す乗数の逆数
ニュートンメートルメートル接頭語が表す乗数
ニュートン毎平方メートル
ウェーバ毎平方メートル
ワット毎平方メートル
カンデラ毎平方メートル
メートル接頭語が表す乗数の二乗の逆数
ワット毎メートル
毎ケルビン
ワット毎メートル毎度
ボルト毎メートル
アンペア毎メートル
メートル接頭語が表す乗数の逆数
ワット毎ステラジアンステラジアン接頭語が表す乗数の逆数


別表第六
【第五条関係】
 特殊の計量計量単位定義
海面又は空中における長さの計量海里メートルの千八百五十二倍
電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量オングストロームメートルの百億分の一
宝石の質量の計量カラットキログラムの〇・〇〇〇二倍
真珠の質量の計量もんめキログラムの〇・〇〇三七五倍
金貨の質量の計量トロイオンスキログラムの〇・〇三一一〇三五倍
航海又は空港に係る角度の計量度の十一・二五倍
土地の面積の計量アール平方メートルの百倍
ヘクタールアールの百倍
船舶の体積の計量トン立方メートルの三百五十三分の千
航海又は航空に係る速さの計量ノット一時間に千八百五十二メートルの速さ
重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量ガルメートル毎秒毎秒の百分の一
ミリガルガルの千分の一
十一生体内の圧力の計量水銀柱メートルパスカル又はニュートン毎平方メートルの〇・七六分の十万千三百二十五
水銀柱センチメートル水銀柱メートルの百分の一
水銀柱ミリメートル水銀柱メートルの千分の一
水柱メートルパスカル又はニュートン毎平方メートルの九千八百六・六五倍
水柱センチメートル水柱メートルの百分の一
水柱ミリメートル水柱メートルの千分の一
トルパスカル又はニュートン毎平方メートルの七百六十分の十万千三百二十五
ミリトルトルの千分の一
マイクロトルトルの百万分の一
十二血圧の計量水銀柱ミリメートルパスカル又はニュートン毎平方メートルの七百六十分の十万千三百二十五
十三人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量カロリージュール又はワット秒の四・一八四倍
キロカロリーカロリーの千倍
メガカロリーカロリーの百万倍
ギガカロリーカロリーの十億倍


別表第七
【第八条関係】
 物象の状態の量計量単位定義
長さヤードメートルの〇・九一四四倍
インチヤードの三十六分の一
フート又はフィートヤードの三分の一
チェーンヤードの二十二倍
マイルヤードの千七百六十倍
質量ポンドキログラムの〇・四五三五九二三七倍
グレーンポンドの七千分の一
オンスポンドの十六分の一
米トンポンドの二千倍
英トンポンドの二千二百四十倍
温度カ氏度ケルビンの一・八分の一(カ氏度で表される温度はカ氏温度(ケルビンで表した熱力学温度の値の一・八倍から四百五十九・六七を減じたもの)とする。)
面積平方ヤード平方メートルの〇・九一四四の二乗倍
平方インチ平方ヤードの千二百九十六分の一
平方フート又は平方フィート平方ヤードの九分の一
平方マイル平方ヤードの三百九万七千六百倍
体積立方ヤード立方メートルの〇・九一四四の三乗倍
立方インチ立方ヤードの四万六千六百五十六分の一
立方フート又は立方フィート立方ヤードの二十七分の一
米液用オンス立方メートルの〇・〇〇〇〇二九五七三五倍
英夜用オンス立方メートルの〇・〇〇〇〇二八四一三四倍
ガロン立方メートルの〇・〇〇三七八五四一二倍
速さヤード毎秒メートル毎秒の〇・九一四四倍
加速度ヤード毎秒毎秒メートル毎秒毎秒の〇・九一四四倍
密度ポンド毎立方フート又はポンド毎立方フィートキログラム毎立方メートルの十六・〇一八五倍
重量ポンドニュートンの四・四四八二二倍
力のモーメントフート重量ポンド又はフィート重量ポンドニュートンメートルの一・三五五八二倍
十一圧力重量ポンド毎平方インチパスカル又はニュートン毎平方メートルの六千八百九十四・七六倍
水銀柱インチパスカル又はニュートン毎平方メートルの三千三百八十六・三九倍
水柱インチパスカル又はニュートン毎平方メートルの二百四十九・〇八九九倍
水柱フート又は水柱フィート水柱インチの十二倍
十二応力重量ポンド毎平方インチパスカル又はニュートン毎平方メートルの六千八百九十四・七六倍
十三仕事フート重量ポンド又はフィート重量ポンドジュール又はワット秒の一・三五五八二倍
十四熱量英熱量ジュール又はワット秒の千五十五・〇六倍


附則
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第五条(別表第六第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
計量単位令及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令は、廃止する。
平成九年九月三十日までは、別表第六第十一号中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月5日
この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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