• 計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令

計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令

平成22年5月25日 改正
計量法第16条第1項第2号イに規定する指定検定機関として次の者を指定する。
指定検定機関の名称検定を行う事業所の名称
財団法人日本品質保証機構(昭和三十二年十月二十八日に財団法人日本機械金属検査協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)計量計測センター
財団法人日本品質保証機構中部試験センター
財団法人日本品質保証機構関西試験センター
財団法人日本品質保証機構九州試験所
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年5月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア